社会保険労務士法人 閃光舎

全国対応のオンライン社労士事務所です。 労務トラブルに対する様々な事例や予防方法につい…

社会保険労務士法人 閃光舎

全国対応のオンライン社労士事務所です。 労務トラブルに対する様々な事例や予防方法についてわかりやすく解説します。

最近の記事

従業員の採用時の社会保険と雇用保険の加入手続きについて

今回は、『従業員の採用時の社会保険と雇用保険の加入手続きについて』です。 社会保険の手続きの期限が短いので注意が必要です。 【社会保険の手続きは採用日から5日以内に年金事務所で行う】 社会保険の対象者を採用したときは、採用日から5日以内に 『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』 配偶者や子供を被扶養者とする場合は 『健康保険被扶養者届』 配偶者を第3号被保険者とする場合は 『国民年金第3号被保険者関係届』 上記書類を年金事務所へ提出します。 提出後『健康保険

    • 従業員を採用した時の流れをつかもう

      今回は、『従業員を採用した時の流れをつかもう』です。 従業員に対する手続き、年金事務所やハローワーク などへの手続きなど多岐にわたります。 【従業員を採用したときの事務作業のスケジュール】 1. 労働条件の説明、身元保証書と前職の源泉徴収票の受領   └労働条件通知書の説明 身元保証書と前職の源泉徴収票の受領  2. 社会保険手続き   └『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』    『健康保険被扶養者届』    『国民年金第3号被保険者関係届

      • 賞与計算の流れについて

        【賞与を支給した時の事務手続きのスケジュール】 1.支給額の確認   └従業員別に支給額を確認 2.控除額の計算   └支給額から差引く 《社会保険料》《雇用保険料》《所得税》などを計算   3.書類の作成   └『賞与支払明細書』 『健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届』を作成 4.賞与の支給および賞与支払明細書の引渡し   └『賞与支払明細書』を本人に渡す (支給日当日) 5.健康保険・厚生年金保険関連の提出   └『健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届』

        • 新規採用者に対する手続きについて

          今回は、新規採用者に対する手続きについて解説します! 新規採用者には『労働条件通知書』の確認と提出書類の受領がキモとなります。 ・労働条件通知書について 労働条件通知書で労働条件の説明を行います。 新規採用が決まった人に対して、勤務時間や給与金額といった 労働条件の重要なところをまとめた労働条件通知書を使って、 労働条件を説明します。 労働条件通知書は2枚作成し、1通を採用者に渡し、 もう1通は会社に保管します。 なお、労働条件通知書は一般労働者と日雇いでは フォーマ

        従業員の採用時の社会保険と雇用保険の加入手続きについて

          『2023年4月~月60時間超残業の割増賃金率引き上げ』について

          今回は、月60時間超残業の割増賃金率引き上げについてのお話です。 2010年の労働基準法改正により、大企業にのみ適用されていた 「月60時間を超える割増賃金率の引き上げ」が いよいよ2023年4月1日から、中小企業にも50%以上に引き上げが適用されます。 そこで、2023年4月1日までに中小企業が行わなければならない5つの対応を 割増賃金の基本からおさえていきましょう。 ■割増賃金 割増賃金とは、労働基準法で定められた労働時間を 超過して行われた残業に対し、支払われる

          『2023年4月~月60時間超残業の割増賃金率引き上げ』について

          年次有給休暇について

          今回は、年次有給休暇の取得日数や期間について解説します! 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、 心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために 付与される休暇のことで、 「有給」で休むことができる、 すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。 年次有給休暇は年間最大20日の付与、40日まで繰越できます。 年次有給休暇とは、 有給で所定の日数分の休日を与える制度で、 原則として1日単位で取得します。 (労使協定を結べば半日単位や時間単位での取得も

          年次有給休暇について

          従業員退職に関してやるべきこと

          今回は、従業員退職に必要な社会保険と雇用保険の喪失手続きについて解説します! 両保険とも退職日以降の申請が必要となります。 社会保険の喪失手続きは退職日から5日以内に行います。 退職日またはそれ以降に健康保険被保険者証 (被扶養者分も)を本人から回収します。 退職者の 『健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届』を作成し、 回収した健康保険被保険者証を添付して 退職日から5日以内に年金事務所へ提出します。 本人が健康保険被保険者証を紛失している場合には 『健康保険被

          従業員退職に関してやるべきこと

          従業員退職についての基礎知識

          今回は、退職者に対する手続きについて解説します! 退職には自己都合退職と会社都合退職の2つがあります。 自己都合は本人の希望で退職することです。 会社都合とは、倒産や事業整理などによる 会社の都合での雇用契約終了のことです。 自己都合で退職する場合は、本人から退職届を提出してもらいます。 会社都合で解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇予告をするか、 不足する日数分の解雇予告手当を支給する必要があります。 解雇以外の会社都合(事業の縮小による人員整理など)でも 30日

          従業員退職についての基礎知識

          『所得税の納付の方法』について解説!

          今回は、所得税納付の流れについて解説します! 給与や報酬から差し引いた所得税は、 翌月の10日までに納付します。 納付の際は、給与所得・退職所得等の 所得税徴収高計算書(納付書)に必要事項を記載し、 銀行または所轄の税務署で納付します。 役員と従業員(繁忙期などに臨時で雇う者は除く)が 常時10人未満の場合は、 源泉所得税の納期の特例が利用できます。 納期の特例を申請すると、納付期限が毎月ではなく、 半年に一度になるので手間が省けます。 所得税徴収高計算書(納付書)の作

          『所得税の納付の方法』について解説!

          『給与計算の基礎3つのポイント』

          今回は、給与計算の基礎知識について解説します! 賃金支払5原則について まずは、賃金支払5原則についてです。 労働基準法では給与の支払いについて5つの原則を規定しています。 現金で支払うこと、自社商品などは認めない。 本人に直接支払う子と、学生でも親ではなく本人へ支払う。 積立金などを勝手に引いてはならず、全額を支払う 毎月1回以上支払うこと 支払の期日を特定すること、「特定の曜日」などは認められない。 口座振替については、 「本人の同意を取り、本人が指定する

          『給与計算の基礎3つのポイント』

          3つのポイントで理解する労働時間と休日!

          今回は、労働時間と休日の基礎知識について解説します! まずは、法定労働時間についてです。 法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限で、 原則1日8時間、1週間で40時間です。 これに休憩時間は含めません。 これを超えると「法定時間外労働」となり、割増賃金が発生します。 所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則で定めた労働時間で、 法定労働時間以内でなければなりません。 所定労働時間を超えて働いても、法定労働時間内であれば 原則として割増賃金を支払う義務はありま

          3つのポイントで理解する労働時間と休日!

          2種類の方法がある!社会保険料の納付について解説

          今回は、社会保険料の納付方法について解説します! 社会保険料の納付方法は2種類あります。 会社は、給与から差し引いた従業員負担分と会社負担分を まとめて毎月月末までに納付しなければなりません。 納付するのは前月分の社会保険料です。 支払方法としては主に「納付書による納付」と「口座振替」が あります。 毎月20日頃に年金事務所から会社へ、納付書による納付の為の 「保険料納入告知書」または口座振替の為の 「保険料納入告知額・領収済額通知書」が郵送されてきます。 どちらも事前

          2種類の方法がある!社会保険料の納付について解説

          解説!就業規則作成のスケジュール!

          今回は就業規則の作成スケジュールについてのお話です。 (1)またまた就業規則の基本知識! 皆様ご存知かと思いますが、 就業規則は従業員10名以上の事業場に作成が義務付けられます。 就業規則とは、全ての従業員が守るべきルールや労働条件を まとめたものです。 就業規則を作成、届け出する義務があるのは、 常時10名以上の従業員がいる事業場で、 従業員にはパートやアルバイトなども含みます。 作成は事業場(営業所、店舗など)単位ですので、 会社全体で10名以上であっても各営業所

          解説!就業規則作成のスケジュール!

          2022年最低賃金31円UPの過去最高額!具体的に何が変わる?

          今回は再び最低賃金引き上げについてのお話です。 2022年10月から最低賃金が時給ベースで31円アップします。 これは過去最高の引き上げ幅となっています。 時給の最低ラインを決めている最低賃金が上がることで、 正社員をはじめ、アルバイトやパート、契約社員など雇用する御社の支払いが大きく変わるかもしれません。 引き上げ額は地域によって異なります。 2022年の都道府県別最低賃金は地域ごとの状況をふまえて決まるため、 全国一律に同額となっているわけではありませんので注意が必

          2022年最低賃金31円UPの過去最高額!具体的に何が変わる?

          要確認!今年の最低賃金引上げ!

          隔週金曜日に、実際に弊社宛に相談があった 【生の労務相談事例】をご紹介しております。 さて、今回は労災適用に関するお悩みの方からの相談です。 ─────────────────────────── 【質問】 今年も最低賃金が上がるそうですが、 最低賃金を下回っているかどう確認したらいいでしょうか。 ─────────────────────────── 【回答】 確認方法は後半でご紹介します。 最低賃金引き上げの情報に素早く反応されていて、 素晴らしいと思います

          要確認!今年の最低賃金引上げ!

          年度更新、忘れたらどうなるの?

          隔週金曜日に、実際に弊社宛に相談があった 【生の労務相談事例】をご紹介しております。 さて、今回は労災適用に関するお悩みの方からの相談です。 ─────────────────────────── 【質問】 知り合いのリフォーム会社の社長が、 「年度更新を行っていない」 と言っていましたが、どうなるのでしょうか。 ─────────────────────────── 【回答】 年度更新の手続きは、 毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

          年度更新、忘れたらどうなるの?