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賞与計算の流れについて

今回は、『賞与計算の流れをつかもう』です。
流れは給与計算と似ていますが、
所得税や各種保険料の控除や手続きが異なります。

【賞与を支給した時の事務手続きのスケジュール】

1.支給額の確認
  └従業員別に支給額を確認

2.控除額の計算
  └支給額から差引く
《社会保険料》《雇用保険料》《所得税》などを計算
 
3.書類の作成
  └『賞与支払明細書』
『健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届』を作成

4.賞与の支給および賞与支払明細書の引渡し
  └『賞与支払明細書』を本人に渡す
(支給日当日)

5.健康保険・厚生年金保険関連の提出
  └『健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届』の提出
(支給日の5日以内)。

6.所得税の納付
  └毎月
『納期の特例』の場合は7月10日または翌年の1月20日
   (支給月の翌月10日)

※納期の特例
原則として毎月納付となる源泉所得税ですが、従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合年2回に分けて納付する特例制度があります。 この特例を受けることで、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができます。『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』の提出が必要です。

【賞与の支給】

毎月支給する給与と同じように
・社会保険料
・雇用保険料
・所得税
を支給額から差し引きます。
しかし、その計算方法や手続きが毎月支給する給与と異なります。
また、住民税は差引きません。

【賞与の計算】

賞与の計算にあたっては
・就業規則
・給与規定
・賞与規定
を確認します。これらの書類がない場合は
上司などに前回までの計算方法や支給金額などを直接確認します。

【賞与対象者】

通常、賞与は特定の日に在籍する従業員へ支給します。
また、入社日から6か月を経過していない従業員へ
支給しないなどの規定がある場合もあります。

【賞与計算】

賞与計算では
・所得税
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
を差し引く必要があります。

※賞与の対象者が40歳以上65歳未満の場合は
 介護保険が加わります。

【労災保険料】

労災保険料は全額会社負担となるので差引きしないのは通常の給与と同じです。

【所得税】

所得税は通常の給与と同じく、支給日の翌月10日まで、
もしくは、納期の特例に該当すれば7月10日
(翌年の1月20日)までに納付します。

【健康保険と厚生年金保険】

健康保険と厚生年金保険は
『健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届』を提出すると、
支給日の翌月に通常の給与分と合算された納入通知書が
郵送
されてきます。
それに基づき支給日の翌月末までに納付します。


今回のまとめはこちら

【賞与の支給の事務手続きの概要】
《対象者》
・役員
・従業員
・パート、アルバイト など

《作成する書類》
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
・賞与支払明細書
・所得税の納付書
※賞与支払予定月に賞与の支払いがなかったときは、
『賞与不支給報告書』を提出しなければならない。


《提出先/納付先》
・年金事務所
・税務署
・銀行 など


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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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