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従業員退職に関してやるべきこと

今回は、従業員退職に必要な社会保険と雇用保険の喪失手続きについて解説します!

両保険とも退職日以降の申請が必要となります。

社会保険の喪失手続きは退職日から5日以内に行います。

退職日またはそれ以降に健康保険被保険者証
(被扶養者分も)を本人から回収
します。

退職者の
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届』を作成し、
回収した健康保険被保険者証を添付して
退職日から5日以内に年金事務所へ提出します。

本人が健康保険被保険者証を紛失している場合には
『健康保険被保険者証回収不能(滅失)届』
代わりに提出します。


雇用保険の喪失手続きは退職日から10日以内に行います。

『雇用保険被保険者資格喪失届』を作成します。
また、在職中に本人への離職票の要否を確認し
不要な申出がない限り
『雇用保険被保険者離職証明書』を準備し
従業員に必要事項の記入と押印をもらいます。
(本人が59歳以上の場合は不要の申出があっても必ず準備する)

添付書類として、資格喪失届には退職届のコピーなどの
資格喪失の事実や資格喪失日及び資格喪失の状況が確認できる書類

離職証明書には賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などの
「離職の日以前の賃金支払状況等」欄が確認できる資料と、
退職届のコピーなどの「離職理由」欄が確認できる資料を添付します。

退職日から10日以内に
『雇用保険被保険者資格喪失届』
『雇用保険被保険者離職証明証』
をハローワークに提出すると、原則として当日に
【資格喪失確認通知書】
【雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)】
【離職票―1・離職票―2・離職された皆様へ(パンフレット)】
上記が交付されます。

上記の3点セットは退職者が失業給付を受けるために
必要なため本人へすぐに郵送します。


【退職月の給与からの社会保険料などを控除するときの注意】
資格喪失日は退職日の翌月となり、月末退職者については
翌月1日が資格喪失日となります。

月末に退職した場合、退職月分社会保険料
控除する必要があり、退職月の給与から
前月分と合わせて2か月分の社会保険料を徴収します。

月末の退職以外は前月分の1か月で問題ありません。

控除する雇用保険料の計算は通常と同じです。

【まとめ】

● 月末退職の場合、社会保険料は2か月分徴収する
● 離職票の要否を本人へ確認する。
● 離職票3点セットは本人にすぐ返送する。


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