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新規採用者に対する手続きについて
今回は、新規採用者に対する手続きについて解説します!
新規採用者には『労働条件通知書』の確認と提出書類の受領がキモとなります。
労働条件通知書とは、賃金や労働時間、休暇などを記載し、
使用者(雇い主、経営者)から労働者への交付が法律上義務付けられている書類です。
・労働条件通知書について
労働条件通知書で労働条件の説明を行います。
新規採用が決まった人に対して、勤務時間や給与金額といった
労働条件の重要なところをまとめた労働条件通知書を使って、
労働条件を説明します。
労働条件通知書は2枚作成し、1通を採用者に渡し、
もう1通は会社に保管します。
なお、労働条件通知書は一般労働者と日雇いでは
フォーマットが異なるので注意が必要です。
また、労働条件通知書の明示すべき事項を網羅した
雇用契約書を締結することで代えることも可能です。
・提出書類について
万が一に備えるための身元保証証の取得も忘れずに。
採用が決まった時点で採用者には
【身元保証書】
【前職の源泉徴収票】
【雇用保険被保険証】
【マイナンバー】
など提出してもらいます。
『身分保証書』は、採用者の親族などに採用者の身元が確かであることを保証してもらう書類です。
会社としてはいくら面談をしても、当初は従業員のことを深く知りません。『身元保証書』を提出してもらうことにより、万が一会社が損害を受けた際に本人以外の者にも請求ができるようにしておきます。
また、入社が決定した時点で労働者名簿を作成します。
【今回のポイント】
・労働条件通知書および労働者名簿の作成は義務
・前職の源泉徴収票は年末調整に使用する目的なので、当年に支払いがあった場合に限ります。
以上2点が今回のポイントです。
労働条件通知書は必ず作成しましょう。
【労働条件通知書】のダウンロード(厚生労働省ホームページ)
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 >
雇用・労働 > 労働基準 > 主要様式ダウンロードコーナー
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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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