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2022年最低賃金31円UPの過去最高額!具体的に何が変わる?

今回は再び最低賃金引き上げについてのお話です。

2022年10月から最低賃金が時給ベースで31円アップします。
これは過去最高の引き上げ幅となっています。

時給の最低ラインを決めている最低賃金が上がることで、
正社員をはじめ、アルバイトやパート、契約社員など雇用する御社の支払いが大きく変わるかもしれません。

引き上げ額は地域によって異なります。
2022年の都道府県別最低賃金は地域ごとの状況をふまえて決まるため、
全国一律に同額となっているわけではありませんので注意が必要です。


以下、厚労省HPの令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について
一部抜粋いたしましたのでご参考にしてください。
詳細はリンク先にてご確認ください。

(ランク注ごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク31円、Bランク31円、Cランク30円、Dランク30円。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照)

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は31円(昨年度は28円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
また、引上げ率に換算すると3.3%(昨年度は3.1%)となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html

厚生労働省HP/報道・広報/報道発表資料/2022年8月
/令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(2022/09/05)


もしも自社の従業員の賃金が最低賃金を下回っていたら、
どうなるでしょうか。

これは「法令違反」となります。
企業としての信用の失墜にもつながってしまいます。

トラブルになったり、従業員が労基署へ駆け込み、
裁判になり支払いを命じられることもあります。

現在はインターネットで様々な情報を収集できますので、
従業員がその知識を基に裁判を起こすということも
珍しくなくなってきています。
また、優秀な従業員が離職してしまうリスクもあるでしょう。

きちんと賃金について確認、対応をしておかないといけません。

では、いかなる対応が必要となるでしょうか。

現状のまま何も対応しなければ、
単にコスト増するだけなのは火を見るよりも明らかです。

避けられないのであれば、
この期を前向きにとらえる方がベターだと思います。

人件費が上がるので、社内の生産性を見直したり、
労働時間を短縮し残業を減らすために
何を行わなければいけないか、
情報の洗い出しから具体的な方法を決め
取り組んでいく良い機会になると思われます

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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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