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年次有給休暇について

今回は、年次有給休暇取得日数期間について解説します!

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して
心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために
付与される休暇のことで、
「有給」で休むことができる、
すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

年次有給休暇は年間最大20日の付与、40日まで繰越できます。

年次有給休暇とは、
有給で所定の日数分の休日を与える制度で、
原則として1日単位で取得します。
(労使協定を結べば半日単位や時間単位での取得も可能)

年次有給休暇は入社6か月間継続勤務し、
雇用契約等により定められた出勤する日の
8割以上出勤した従業員に
10日以上付与しなくてはなりません。
(出勤日に休日労働は含まれない)

以後1年ごとに1日ずつ、
3年目以降は2日ずつ付与数が増え、
最大で年間20日付与されます。

パートやアルバイトなどは所定労働日数などにより
付与日数が異なります。

年次有給休暇を取得(消化)できる期間は
付与日から2年間で、最大40日繰越せます。


正当な運営を妨げる場合は取得の時期を
変更させることができます。

年次有給休暇をいつ取得するかは、
原則として従業員が決めます

ただし、業務繁忙期に大勢が一緒に取得するなど
事業の正常な運営を妨げる場合には、
時季を変更させることが可能です。
(これを時季変更権という)

年次有給休暇を取得した日は、基本的に
【平均賃金】もしくは
【所定労働時間勤務した場合に支払われる賃金】
を支払います。

【平均賃金とは】
・原則過去3か月間に支払われた給与の総合計÷3か月間の総日数

【所定労働時間勤務した場合に支払われる賃金とは】
・雇用契約により支払われた所定労働時間勤務した場合に支払われる給与


年次有給休暇は従業員ごとに
付与日数と残日数がバラバラのため
年次有給管理台帳を作成して記録、
保存しておくことが必要です。


今回の記事の渥美ポイント!!

  • 年次有給休暇は従業員の所定労働日数などで付与日数が異なる。

  • 年次有給休暇管理台帳で従業員ごとに記録、管理する。

  • 年次有給休暇は付与して2年で切捨てになる(時効)



以上3点が今回のポイントです。
年次有給休暇の管理は上記気を付けましょう。


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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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