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2種類の方法がある!社会保険料の納付について解説

今回は、社会保険料の納付方法について解説します!

社会保険料の納付方法は2種類あります。

会社は、給与から差し引いた従業員負担分と会社負担分を
まとめて毎月月末までに納付しなければなりません。
納付するのは前月分の社会保険料です。

支払方法としては主に「納付書による納付」「口座振替」
あります。
毎月20日頃に年金事務所から会社へ、納付書による納付の為の
「保険料納入告知書」または口座振替の為の
「保険料納入告知額・領収済額通知書」が郵送されてきます。
どちらも事前に必要事項は印刷されており、
特に記入するところはありません。

納付書による納付の場合には、
銀行の窓口やペイジーなどで月末までに納付します。

口座振替の「保険料納入告知額・領収額通知書」は当月末に
振り替えられる社会保険料の通知と、前月末に振り替えられた社会保険料の領収書が1枚になっています。

口座振替への変更は年金事務所に備え付けてある
「健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書」に
必要事項を記入・押印し、口座振替を利用する銀行の確認印を
受けた後、年金事務所の窓口に提出します。

社会保険料の負担金額については
基本的に会社負担と従業員負担ともに同額です。

年金事務所から郵送されてくる保険料納入告知書などには、
会社負担分と従業員負担分の合計が印刷されています。
会社負担分(児童手当拠出金を除く)と従業員負担分は
端数を除き同金額です。
給与から差し引いた社会保険料の金額の約二倍でなければ、給与から差し引く金額が間違っている可能性があります。

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