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要確認!今年の最低賃金引上げ!

隔週金曜日に、実際に弊社宛に相談があった
【生の労務相談事例】をご紹介しております。

さて、今回は労災適用に関するお悩みの方からの相談です。

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【質問】

今年も最低賃金が上がるそうですが、
最低賃金を下回っているかどう確認したらいいでしょうか。

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【回答】

確認方法は後半でご紹介します。
最低賃金引き上げの情報に素早く反応されていて、
素晴らしいと思います。
まずは今年の最低賃金引き上げの情報をご覧ください。

「今年度の最低賃金(時給)について、
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)は1日、
引き上げ額の目安を31円(3・3%)と決めた。
目安通りに改定されれば、全国加重平均は961円(現在は930円)となる。
過去最大の引き上げ額で、
円安やウクライナ危機による物価高騰を考慮した。

最低賃金は、全ての労働者に適用される時給の下限で、
下回った企業には罰金が科される。
労働者が生活するのに必要な費用や企業の賃金支払い能力などを
基に決まる。」
https://mainichi.jp/articles/20220802/k00/00m/040/096000c

最低賃金31円引き上げを厚労相に答申 東京は1072円に
/毎日新聞(2022/8/2)

以上は、毎日新聞の電子版にあげられた記事の一部分です。
今年の10月に適用される予定です。

ここで、最低賃金についてご説明します。
最低賃金は2種類あります。
「地域別最低賃金」「特定最低賃金」です。
地域別最低賃金とは都道府県ごとに定められた最低賃金のことで、
おそらく皆様が想像しているものです。
もうひとつの「特定最低賃金」とは、特定の産業を対象に定められた最低賃金のことです。

厚労省に情報がありますので、そちらのURLを記載しておきます。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/minimum-19.pdf

 特定最低賃金の全国一覧/厚労省HP(2022/8/9現在)

毎年数円~数十円の変化がありますので、毎年意識を向けておくことが重要です。

特定最低賃金が適用される業種の会社は注意が必要です。
東京や神奈川などでは「地域別最低賃金」より「特定最低賃金」の方の金額が低い業種が多いですが、
大体の県ではその逆で、「特定最低賃金」の方の金額が高く設定されています。

「特定最低賃金」は優秀な人材が集まりやすくするために
設定されているという考えもありますが、
東京や神奈川などでは、「特定最低賃金」を高く設定してしまうと、
大企業が有利になり、
該当業種の中小企業などが人を集めにくくなる恐れがあるため
調整されている傾向があるという側面も考えられます。

罰金につきましては上記抜粋にもありますが、
最低賃金を下回った支払いをしていて、
最低賃金の差額を支払わない場合は罰金があり、
またその額も異なっています。
「地域別最低賃金」の方の罰金は50万円以下で、
「特定最低賃金」の方は30万円以下となっています。

最低賃金を下回っていないかの確認は厚労省がページを設けて
詳しく紹介していますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚労省HP(2022/8/9現在)


また注意しておかなくてはいけないのは、全ての労働者に適用されることです。
アルバイトや嘱託など雇用の形に左右されることはありません。

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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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