要確認!今年の最低賃金引上げ!
隔週金曜日に、実際に弊社宛に相談があった
【生の労務相談事例】をご紹介しております。
さて、今回は労災適用に関するお悩みの方からの相談です。
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【質問】
今年も最低賃金が上がるそうですが、
最低賃金を下回っているかどう確認したらいいでしょうか。
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【回答】
確認方法は後半でご紹介します。
最低賃金引き上げの情報に素早く反応されていて、
素晴らしいと思います。
まずは今年の最低賃金引き上げの情報をご覧ください。
以上は、毎日新聞の電子版にあげられた記事の一部分です。
今年の10月に適用される予定です。
ここで、最低賃金についてご説明します。
最低賃金は2種類あります。
「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」です。
地域別最低賃金とは都道府県ごとに定められた最低賃金のことで、
おそらく皆様が想像しているものです。
もうひとつの「特定最低賃金」とは、特定の産業を対象に定められた最低賃金のことです。
厚労省に情報がありますので、そちらのURLを記載しておきます。
毎年数円~数十円の変化がありますので、毎年意識を向けておくことが重要です。
特定最低賃金が適用される業種の会社は注意が必要です。
東京や神奈川などでは「地域別最低賃金」より「特定最低賃金」の方の金額が低い業種が多いですが、
大体の県ではその逆で、「特定最低賃金」の方の金額が高く設定されています。
「特定最低賃金」は優秀な人材が集まりやすくするために
設定されているという考えもありますが、
東京や神奈川などでは、「特定最低賃金」を高く設定してしまうと、
大企業が有利になり、
該当業種の中小企業などが人を集めにくくなる恐れがあるため
調整されている傾向があるという側面も考えられます。
罰金につきましては上記抜粋にもありますが、
最低賃金を下回った支払いをしていて、
最低賃金の差額を支払わない場合は罰金があり、
またその額も異なっています。
「地域別最低賃金」の方の罰金は50万円以下で、
「特定最低賃金」の方は30万円以下となっています。
また注意しておかなくてはいけないのは、全ての労働者に適用されることです。
アルバイトや嘱託など雇用の形に左右されることはありません。
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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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