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従業員の採用時の社会保険と雇用保険の加入手続きについて

今回は、『従業員の採用時の社会保険と雇用保険の加入手続きについて』です。

社会保険の手続きの期限が短いので注意が必要です

【社会保険の手続きは採用日から5日以内に年金事務所で行う】

社会保険の対象者を採用したときは、採用日から5日以内に
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』

配偶者や子供を被扶養者とする場合は
『健康保険被扶養者届』

配偶者を第3号被保険者とする場合は
『国民年金第3号被保険者関係届』

上記書類を年金事務所へ提出します。
提出後『健康保険被保険者証』が会社に交付されるので、すぐに本人に渡します。

【雇用保険の手続きは採用の翌月10日までにハローワークに提出】

雇用保険の対象者を採用した時は、採用の翌月10日までに
『雇用保険被保険者資格取得届』をハローワークへ提出します。

原則として添付書類はありませんが、
会社が設立後初めて手続きをする場合は、
採用者のうち新卒以外の人について
『雇用保険被保険者証』(前職分)などを添付します。

提出すると
『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書』
(被保険者通知用および会社通知用)および
『雇用保険被保険者証』
が会社に交付されます。

『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書』
(被保険者通知用)および
『雇用保険被保険者証』を本人に渡します。

今回のまとめはこちら。

・.社会保険は採用日から5日以内、雇用保険は採用の翌月10日
  までに手続きをする。
・社会保険の健康保険被保険者証、
    雇用保険の資格取得等確認通知書と被保険者証を
 忘れずに本人へ渡す

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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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