『所得税の納付の方法』について解説!
今回は、所得税納付の流れについて解説します!
給与や報酬から差し引いた所得税は、
翌月の10日までに納付します。
納付の際は、給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書(納付書)に必要事項を記載し、
銀行または所轄の税務署で納付します。
役員と従業員(繁忙期などに臨時で雇う者は除く)が
常時10人未満の場合は、
源泉所得税の納期の特例が利用できます。
納期の特例を申請すると、納付期限が毎月ではなく、
半年に一度になるので手間が省けます。
所得税徴収高計算書(納付書)の作成時には、
会計データの「先月に各人から源泉徴収した金額」を確認し、
それに対応する支払額等を賃金台帳や請求書などで確認します。
本来の支払時期が過ぎて未払いとなっている給与や報酬については、
原則として支払うまで納付する必要がありません。
実際に支払った分に対する所得税のみ納付します。
なお、前月に所得税を差し引く給与や報酬の支払いがない場合は、
所得税徴収高計算書(納付書)の合計額欄に
「¥0」と記載して税務署へ提出します。
(0円の場合には銀行窓口では受け付け不可)
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