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解説!就業規則作成のスケジュール!

今回は就業規則の作成スケジュールについてのお話です。

(1)またまた就業規則の基本知識!

皆様ご存知かと思いますが、
就業規則は従業員10名以上の事業場に作成が義務付けられます。
就業規則とは、全ての従業員が守るべきルールや労働条件を
まとめたものです。

就業規則を作成、届け出する義務があるのは、
常時10名以上の従業員がいる事業場で、
従業員にはパートやアルバイトなども含みます。

作成は事業場(営業所、店舗など)単位ですので、
会社全体で10名以上であっても各営業所や店舗など10名未満なら作成義務はありません。
しかし、義務がなくても就業規則を作成するのは自由です。
むしろあった方がいいことは言うまでもありません。
ルールのないスポーツを想像すれば反則し放題になってしまいますからね。

(2)就業規則の届け出について

就業規則には「絶対的必要記載事項」という絶対に記載しなければいけないことがあります。
「相対的必要記載事項」と呼ばれる、会社によって該当すれば記載する事項もあります。

こういったものを盛り込み、作成した就業規則は従業員の代表の
意見も聞かなくてはいけません。
一方的なものは良くないってことですね。

従業員の代表は、従業員の過半数が代表として認めた方です。
就業規則には同意してもらう必要はなく、意見をもらうだけで問題ありません。
代表には意見書を作成し、自署してもらいます。
労働基準監督署には就業規則にこの意見書と就業規則、または就業規則変更届を添付して届け出します。
提出用と会社控えの2部用意し、会社控えには受付印を押してもらいましょう。
届け出した就業規則は従業員へ配布したり、事業場に備えたりして
従業員がいつでも確認できるようにしましょう。

(3)就業規則作成のスケジュール

①事業所の実態把握
 └時期:従業員が常時10名以上になったとき。
 └内容:各種規定を作成するにあたり自社の実態を確認する。

②就業規則の作成
 └時期:実態把握が済んでから。
 └内容:社労士に依頼するか、厚労省のモデル就業規則などを参考にして自社で作成する。

【リンク:厚生労働省HP/モデル就業規則について(2022/9/20現在)】

③従業員代表の意見を聞く
 └時期:就業規則ができ、チェックしたあと。
 └内容:従業員代表に対する意見書を作成してもらう。

④労働基準監督署へ届け出する
 └時期:意見書を受け取り後、1週間。
 └内容:受け取った従業員代表の意見書を添えて労基に届け出する。

⑤就業規則を職場全体に周知する
 └時期:届け出した後すぐ
 └内容:就業規則を周知し、だれでもいつでも確認できるようにする。

就業規則が完成し、届け出が完了するまで時間や工数は
たくさんかかることが多いです。
大ボリュームな就業規則だと
法改正などによる修正も疎かになりがちで、
10年修正していない…というお声もよくいただきます。

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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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