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リビングニーズ特約〜余命宣告を受けた場合どうする?〜

もし皆さんのご家族が余命宣告を受けた場合、
皆さんはどのような選択肢を取りますか?
またご自身が受けた場合はどうしますか?

「可能な限り治療を続けて生き長らえたい」
「最後の時間を楽しんで死を迎えたい」


色々な選択があると思います。

このようなどちらの選択肢を取る場合も、
生命保険に加入されている方が活用できる
手段が1つあります。

それは「リビングニーズ特約」の活用です。


リビングニーズ特約とは、もしお亡くなりに
なってしまって場合に支払われる予定の死亡
保険金を前払いしてもらえる「無料」の特約
です。

このリビングニーズ特約が活用できる条件が
1つあります。


「余命6ヶ月以内と診断を受けたとき」



という条件が各社多いです。

そのため、例えば末期がんと診断を受け、
余命6ヶ月ですと宣告された場合、このリビング
ニーズ特約で死亡保険金の一部もしくは全額を
前もって請求することが可能です。

よって、死亡保険金を前払いで受け取ることが
できるため、

・最後の時間を家族で思い出作りしたい
・夢を実現させたい
・効果の高い高額な治療を受けたい

このような想いに応えることができます。

このリビングニーズは無料でつけることができ、
かつ余命6ヶ月といった宣告された余命以上を
生きた場合でも返金の必要もありません。

また、例えば全額受け取った場合は、保険契約
が消滅をするため、以後の保険料ももちろん
不要となります。

そのため、もしご自身やご家族が余命宣告を受け
た場合、生命保険にご加入の方はリビングニーズ
特約の活用も検討してみてはいかがでしょうか。


なお、活用する場合の注意点をいくつかお伝え
しておきます。

まず、リビングニーズ特約で受け取った保険金は
受け取りは非課税ですが、もし亡くなるまでに
使いきれなかった場合は「相続税」の課税対象
となります。

次に、保険料についてですが、リビングニーズ
特約を活用する際は、「6ヶ月分」の保険料
相当額と一定の利息が保険金から差し引かれる

ことになります。

最後に、本人に余命宣告されていない場合です。
ご家族のみが余命宣告を受け、指定代理人から
リビングニーズ特約を活用して保険金請求をした
場合などの状態で、本人が保険の確認などで
保険会社に問い合わせをして「リビングニーズ
特約を活用した=余命宣告をされている」
という
事実が発覚することがあります。

このようなことにも注意をいただき、余命宣告
を受けた場合の手段として知っておいていただき
たいと思います。

それでは。

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