財産分与と離婚

バツがついている人は、この経験をしていると思うが、離婚してから2年以内でないと、財産分与の申し立てを家裁にすることはできなくなる。

特に、住宅ローンの問題は、持ち家の名義は夫か妻かでいろいろややこしい。

そこに、子どもの親権、養育費、面会の頻度などが絡んでくると、勢い余って結婚するんじゃなかったという後悔が出てくる。

恋は盲目というが、結婚はやはり慎重さが求められる。

週末限定の半同棲(お互いが相手の家に通う)、完全同居の同棲、入籍の有無の検討という、少なくとも3段階のステップを踏み、相手の価値観だったり、短所だったり、お互いが思い描く将来像を把握しなければならない。

また、その段階において重要なことは、相手に好かれようとしないことである。

自然体で振る舞って、それを相手が好きになれないのであれば、無理に結婚する必要はない。

お互いが結婚という称号欲しさに、仮面をかぶって相手に好かれようとし、惹かれ合っていると勘違いしてスピード結婚するのが、一番危ない。

お互いが独身でいながら、一生付き合う選択肢もある。

自分が働いて得たお金は、自分の思うように使えるし、結婚した人のように、夫婦の共有財産なんてものに縛られることもない。

さて、今、民法改正の動きの中で、離婚後300日以内に再婚した場合でも新しい夫の子とみなすなど、さまざまな改正項目が出されている。

嫡出否認の権利が母子にも認められ、訴えは1年以内から3年までに延長されるとか。

こういったことを私たちは、自分で日常的に情報収集して、人生の選択肢を広げていく必要があるのだ。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?