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憲法

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#権利

憲法#36 知る権利

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知る権利

「知る権利」は憲法21条より導かれる憲法に明記されていない権利である。下記の特徴がある。

①自由権的意味
情報の収集を国家権力により妨害されない権利。「国家からの自由」
具体的権利であり、侵害されたなら、直接的に裁判

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憲法#29 用語解説②

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テキスト

用語解説①はこちら

制度的保証

「ある制度を設けることにより、ある核心的権利を間接的に保証すること」
ex.政教分離 大学の自治 私有財産制 婚姻制度 裁判の公開 地方自治

人格権

憲法13条より導かれる「個人の人格的利益を保護

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憲法#17 新しい人権

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幸福追求権概論はこちら

新しい人権環境権

裁判所には認められていない。公害による差止め訴訟などにより、13条からの人格権に基づいて判決が下されることがある。

平和的生存権

前文から導かれるが、前文には裁判規範性がないため、それを理由に権利を主張できない。地裁判決(長沼ナイキ事件)で認められたことがある

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憲法#8 人権の享有主体

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外国人と人権

【ポイント】
日本国憲法下で認められるかどうかは「性質説」による。

参政権→認められない

政治活動の自由→完全には認められない(マクリーン事件)
再入国の自由→認められない(森川キャサリン事件)
入国の自由→認められない(国際慣習法)

公務員就任→権力的立場への就任は認められない

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