憲法#36 知る権利
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知る権利
「知る権利」は憲法21条より導かれる憲法に明記されていない権利である。下記の特徴がある。
①自由権的意味
情報の収集を国家権力により妨害されない権利。「国家からの自由」
具体的権利であり、侵害されたなら、直接的に裁判で争うことができる。
②参政権的意味
「国家への自由」
情報がなければ国民は民主制度に参画できないため。
③社会権的意味
「国家による自由」
公権力に積極的に情報の公開を求める権利。
抽象的権利とされていて、具体的な法律があればそれに基づいて裁判所で権利主張できる。この場合だと「情報公開法」などの具体的な法律が必要である。
復習
公共の福祉における、内在外在二元的制約説
公共の福祉の解釈につき、権利に本来的に付随しているとする一元的内在制約説が通説であるが、学説においては内在外在二元的制約説というのもある。
これは、社会権的な国家を通す権利については内在的に制約があり、それ以外の権利については法的でなくある種の道徳的なものにすぎないととらえる。
そうなると幸福追求権から導かれる新しい人権や、複数の法的性格のある、知る権利のについて説明がつかなくなるため、当該学説の否定根拠になりうる。
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