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#登記

民法#69 一括競売 抵当権と賃借権

民法#69 一括競売 抵当権と賃借権

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まずは法定地上権はこちら
前編 

後編 

一括競売

→抵当権の設定後に抵当地に建物が増築された場合は法定地上権成立の要件を満たさない。本来であれば、抵当権が実行された後の買い受け人は自己の使用収益のために建物の収去を請求することができる。
→しかし、抵当権者にとっても民事手続きが面倒だったり、建物に対する経済的手段とし

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民法#60 用益物権①

民法#60 用益物権①

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【コラム 物権概論】
→物権は一物一権主義、物権法定主義など原則がある。後者ゆえに、数えるほどしか物権はない。
①本権と占有権

前者は占有を正当たらしめるための物権であり、後者は事実上の支配に対して一定の権利を認めたものである。

②所有権と制限物権
所有権に対して、その権利を制限して特定の範囲で認められる物権がある。用益

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民法#58 共有③

民法#58 共有③

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共有物に対して共有者ができること

→特約がなければ各共有者は自由に処分することができる。
※五年を越えない範囲で分割禁止の特約を合意することは可能。また、さらに五年を越えない範囲で新たに合意することも可能
→共有物の持分の確認訴訟は可能である。

①保存行為
共有物全体の保持のために各共有者が単独でできること。
→妨害排除

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民法#55 賃借権の物権化

民法#55 賃借権の物権化

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物権と債権の性質

→物権は債権と比べて強力な権利
①すべての人に対して排他的に権利を主張できる。
②一物一権主義
③物権法定主義
→債権は物権と比べて弱い権利
①契約などにもとづき、特定の人に特定のことを要求する権利
②契約自由の原則により、内容は自由に当事者で決定できるのが原則である。

「売買は賃貸借を破る」
→売買は

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民法#46 明認方法

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立木についてはこちらも確認

明認方法とは

対抗要件は不動産には登記、動産には占有を要すると条文にはある。しかし、条文にはないが、日本の土地取引慣習にかんがみて、立木について明認方法を用いることにより対抗要件が認められる場合がある。
→立木に直接

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民法#45 177条と第三者

民法#45 177条と第三者

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民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ第三者に対抗できない。
→第三者とは悪意でも保護されるが背信的悪意者は保護されない。

177条で保護されない者

→登記の欠

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民法#44 相続と登記

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事例①

被相続人が不動産を譲渡aした。死後、唯一の相続人は相続不動産を譲渡した。
→aとbの譲受者は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝つ。
→相続の原則は包括承継であり、被相続人の地位を相続人がすべて受け継ぐ。

事例②

不動産を所有する被

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民法#43 時効取得と登記

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時効前の第三者

→ある占有者が取得時効を完成する前に所有者が売却や贈与、相続などにより別人に所有権が移転した場合、時効完成後に時効取得者は登記なくして対抗できる。
→この場合、買い受け人や譲受者、相続人は当事者であり、177条における第三者ではな

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民法#42 解除と登記

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解除前の第三者

→解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則
→しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。

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