見出し画像

noteの見出し画像の著作権侵害を回避するために知っておきたい5つのこと

noteの見出し画像に、ネット上にある画像を勝手にダウンロードして掲載すると著作権の侵害になることについては、漠然と知っているはずです。

スマホの普及によりネット上からダウンロードしたり、スクショして保存したりという行為は日常的に行われています。知らないうちに著作権を侵害しないために、著作権に関する正しい知識を知っておくことが大切です。

今回はこんな方を対象にしています。

☑️画像の著作権について良く分からない方
☑️ダウンロードした画像を勝手にアップしている方
☑️どんな罰があるのか分かっていない方

🌸結論 :知っておきたい5つのこと
✅1)画像の著作権を保護する法律
✅2)画像の私的利用の範囲
✅3)著作権フリーの画像の存在
✅4)著作権侵害時の罰則
✅5)著作権侵害を訴える法的手段

それでは順番に解説していきます。

✅1)画像の著作権を保護する法律

インターネット上には自由にダウンロードできる画像が無数存在しますが、その中の多くは「著作物」です。

⏬著作物とは、著作権法2条1項1号で以下のように定義されています。

☑️著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

また、著作権法第10条8項にも画像も著作物として定められています。

✅2)画像の私的利用の範囲

2-1)個人的な利用が認められる範囲

著作権法 30 条1項では、著作物を個人または家庭内などの限られた範囲で使用する私的利用目的の場合自由にダウンロードできることが認められています。

🌷自分や家族などで楽しむ分は問題ないってこと。

2-2)アップロードは公衆送信権侵害

ネット上で見つけた画像をnoteにアップロードして掲載すると著作権法違反になります。

☑️公衆送信権とは
著作物を不特定多数の公衆が閲覧できるように送信する権利のこと

noteにアップロードして公開する行為は公衆送信権に含まれます。つまり、他人の著作物を勝手にインターネット上に公開することは公衆送信権の侵害となります。

🌷noteで公開したら違法ってこと。

✅3)著作権フリーの画像の存在

著作権侵害にならないようにネット上の画像をnoteに掲載したい場合は、著作権フリーの画像を使用しましょう!

☑️著作権フリーとは
著作物に著作権が存在しない状態、あるいは放棄された状態のこと

著作権フリーの画像を集めたサイトを見つけるには、「著作権フリー画像」と検索すると見つかります。

ただし、サイトごとに利用条件が異なりますので、利用規約をしっかり確認しましょう。

🌷著作権フリーのサイトからダウンロードして使おう!

⏬参考記事)noteで使える著作権フリー画像サイトのおすすめ13選

☑️noteにおける3つの画像アップ方法

画像1

noteで見出し画像で3種類の方法があります。

①みんなのフォトギャラリー
➤みんなが使える画像ですが運営のチェックはありません。他人の著作物を勝手にみんなのフォトギャラリーにアップするのはやめましょう。使う側も慎重に選ぼう。

②画像をアップロード

➤前述の著作権フリーのものを使いましょう。

③Canva
➤他人の著作物に文字を入れれば自分の著作物になるわけでありません。背景画像についても他人の著作物をアップするのはやめましょう。

🌷いずれもアップロードするときには著作権違反をしないようにしましょう!

✅4)著作権侵害時の罰則

著作権法では119条~124条に刑事罰としての罰則規定が定められています。著作権法違反の罪をそそのかしたり、助けることも犯罪となります。著作権侵害をした者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処されます。

🌷著作権法違反の罰則は厳しいから絶対にやめよう!知らなかったでは済まされませんから。

✅5)著作権侵害を訴える法的手段

5-1)当事者同士が話し合って解決する示談

著作権の侵害者に対して著作物侵害の差し止めや、損害賠償請求、不当利得返還請求をすることができます。当事者間で話し合い、双方が納得すれば示談が成立となります。

5-2)紛争解決あっせん制度

著作権法105条で定められた紛争解決あっせん制度を利用できます。文化庁著作権課で申請を行えば誰でも利用することできます。制度を利用した場合、双方の主張を確認した上で実情に即した審理が行われ、仲裁判断が下されます。
仲裁判断を受け入れるかは当事者が判断できますが、受け入れた場合は裁判での判決と同じ効力があり、原則として再度訴訟などで争うことはできなくなります。

🌷制度を利用してもいいけど、まずは当事者間でしっかり話し合おう!

✅まとめ

✅1)画像の著作権を保護する法律
✅2)画像の私的利用の範囲
▶︎2-1)個人的な利用が認められる範囲
▶︎2-2)アップロードは公衆送信権侵害
✅3)著作権フリーの画像の存在

☑️noteにおける3つの画像アップの方法
✅4)著作権侵害時の罰則

✅5)著作権侵害を訴える法的手段
▶︎5-1)当事者同士が話し合って解決する示談
▶︎5-2)紛争解決あっせん制度

以上。『noteの見出し画像の著作権侵害を回避するために知っておきたい5つのこと 』でした!

現代のネット社会では気づかないうちに著作権侵害をしてしまう可能性があります。著作権法違反にならないように一人ひとりが著作権に関する知識を身につけておきましょう!

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