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【保存版】noteで名誉毀損などの権利侵害を受けた時の慰謝料請求方法

noteで他人を中傷をすると、名誉毀損罪や侮辱罪という「犯罪」が成立します。SNSではあちこちでこういった問題が起きていて、どんどん判決が下されています。

✅名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合」に成立(刑法230条1項)。

以下4つが全て当てはまれば、名誉毀損罪が成立し、慰謝料や損害賠償を請求する事が出来ます。

🚨1)「公然と」

「公然と」とは不特定多数の人に見られることです。noteでの投稿内容は不特定多数の人がみますので、「公然と」の要件に該当します。

🚨2)「事実の摘示」

事実を示すことです。「前科がある」「常習犯」などと犯罪者のような表現を書いたときに名誉毀損罪になり、「事実の摘示」の要件に該当します。
私も実際に書かれて記事をスクショして保存しています。

Screenshot_2021-02-22 「ひな姫さんの考察」を考察してみた話|ナツ・ウルル|note

なお、「事実」は「真実」であっても名誉毀損になります。

🚨3)「相手が特定」

相手が特定されることです。noteでは匿名ですが客観的に「相手が誰か」わかれば名誉毀損が成立します。

🚨4)「社会的評価が低下」

相手の社会的評価が低下することです。たとえば、「前科がある」「常習犯」「詐欺師」「嘘つき」などは社会的評価を低下させる書き込みです。また、noteではサークル運営できますから、社会的評価低下によって運営に影響を受けた場合、損害賠償請求もできます。

✅刑罰

名誉毀損罪に適用される刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑。

侮辱罪

侮辱罪は、「事実の摘示」以外の方法で他人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪(刑法231条)。

事実の摘示があれば名誉毀損罪。なければ侮辱罪です。noteで「バカ」「頭悪い」などと罵った場合に侮辱罪が成立します。侮辱罪に適用される刑罰は、拘留または科料です。

拘留とは30日未満の身柄拘束の刑罰、科料とは1万円未満の金銭支払いの刑罰。

✅オススメでも名誉毀損罪が成立する

noteでは「オススメ」機能によって投稿が拡散されます。名誉毀損の投稿を「オススメ」しただけでも名誉毀損罪が成立します。

過去の裁判所の判決では「元の投稿内容を広める行為は、投稿内容に賛同する意思を示すものであるから責任が発生する」とされ、慰謝料支払い命令が下されています。他人の中傷に乗っかったりおもしろ半分で拡散しただけで、名誉毀損の責任が発生するのです。
オススメされた人にも対象ですから、拡散されたらなら慰謝料を請求しましょう!

✅noteでの慰謝料の相場

名誉毀損によって発生する慰謝料の金額は、相手によって異なります。

一般人への名誉毀損(10~50万円)
一般人の場合慰謝料は安くなり、相場としては10~50万円程度です。

✅事業者への名誉毀損(50~200万円)
事業者や企業の場合、経済的な損失が発生するので賠償金額が高額になります。noteでのサークル運営者も個人事業ですからこちらに該当します。

✅有名人への名誉毀損(300万円以上)
有名人の場合も慰謝料が高額になります。芸能人かスポーツ選手かフォロワーの多い方かなどによっても異なりますが、300万円以上の慰謝料が認められます。

名誉毀損の慰謝料は、その人の持つ影響力が大きければ大きいほど高額になります。

相手に慰謝料請求するために必要な2つの情報

相手に慰謝料請求するために2つの情報が必要です。

☑️1)個人情報
➤相手に関する情報が必要です。アカウントを消されても逃げられないようにするには、相手の「氏名」「住所」「電話番号」や「メールアドレス」などの個人情報が必要です。

最終的に裁判で相手を訴える場合にも、最低限相手の本名と住所は必要になります。

☑️2)投稿記事
➤投稿記事が必要です。noteでは投稿内容は本人が自由に消去できます。投稿が残っている間にその内容を自分の手元に保存しておく必要があります。

⏬証拠のために残しておくべきもの
✔ スクリーンショットの保存
✔ プリントアウトによる紙媒体での保存
✔ URLの記録

私は常にこの3つは押さえています。

発信者情報開示請求

発信者情報開示請求とは、ネット上で権利侵害を受けた被害者がプロバイダやサイトの運営者などに対し、投稿者に関する情報開示を求めることです。

開示請求の対象となる情報
1.発信者の氏名又は名称
2.発信者の住所
3.発信者の電話番号
4.発信者の電子メールアドレス
5.侵害情報が流通した際の、当該発信者のIPアドレス及び当該IPアドレスと組み合わされたポート番号
6.侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号
7.侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたもの
8.5ないし7から侵害情報が送信された年月日及び時刻

✅発信者情報請求書をnote社にメール送付

権利が侵害された場合は発信者情報請求書をnote社にメール送付しましょう!自分でnote社に発信者情報開示請求書を送ります。
開示を受けるだけでは費用は発生しませんので積極的にやりましょう!
「侵害された権利」とは、「名誉権」や「プライバシー権」などです。

発信者情報開示請求を行うときには、note運営者に開示を求める方法と、裁判所を利用する方法の2種類があります。

まず、発信者情報開示請求を行う場合には、「発信者情報開示請求書」をnote社に送付します。note社で審査が行われ、開示の必要性があると判断されれば投稿者に関する情報(氏名・住所・IPアドレス・電話番号など)が開示されます。
発信者情報開示請求から受け取るまでは無料です。

提出してもnote社に開示を拒まれたとき、強制的に情報開示させる方法として、裁判所で「仮処分」手続きをする必要があります。

弁護士に依頼しよう!

発信者情報開示請求弁護士に依頼すると、仮処分や訴訟を利用してnote社やプロバイダに対して情報の強制的な開示を求めることができ、労力をかけずに相手の情報を得られます。

仮処分や訴訟のような手続きやその後やり取りまで一任できますから、依頼者自身はほとんど何もしなくて良いです。待っているだけで情報開示され慰謝料請求もできます。支払いに応じない相手でも、訴訟で慰謝料を取り立ててもらえます。

調べていく中で、インフルエンサーってこれだけで生活できるくらい裁判起こして慰謝料もらってることに驚きました。

✅慰謝料支払い事例

⏬ライターに対しての継続的な誹謗中傷(慰謝料200万円)

2017年7月から2018年3月にかけて継続的に中傷を受け続けた被害者(ライター)が加害者を特定して慰謝料請求しました。

被害者の請求が全面的に認容され、慰謝料200万円、弁護士費用20万円、調査費用43万8000円の合計263万8000円の支払い命令が下されました。
※実際にかかった弁護士費用は100万円程度

警察に相談しよう!

弁護士よりも警察に相談すべき場合があります。

☑️脅迫
 ➤「殺すぞ」などの悪質な脅迫を受けている場合

☑️ストーカー被害

 ➤ネット上でストーカー行為が行われている場合
ネチネチと常に監視されていて執拗に繰り返されている。

☑️営業妨害

 ➤サークルを続けるならアカウント消すとか、サークルメンバーに働きかけるなどの手口による業務妨害。

☑️しつこい名誉毀損

 ➤相手が粘着質で非常にしつこく悪質な名誉毀損を繰り返してくる場合

どれかに該当するなら迷わず警察です。そう感じるか感じないかは、人それぞれですので遠慮せず警察に相談しましょう!

✅まとめ

✅名誉毀損罪
➤公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合
✅刑罰
➤3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑。
✅侮辱罪
➤事実の摘示以外で社会的評価を低下させた場合
✅オススメでも名誉毀損罪が成立
➤投稿内容に賛同する意思を示すもので責任が発生
✅noteでの慰謝料の相場➤名誉毀損(50~200万円)
✅相手に慰謝料請求するために必要な2つの情報
☑️1)個人情報
☑️2)投稿記事
✅発信者情報開示請求
➤氏名・住所・IPアドレス・電話番号が開示
発信者情報開示請求書をnote社にメール送付
➤氏名などの必要事項を書いてメール送付
✅弁護士に相談しよう!
➤一任で情報開示され慰謝料請求もできる
✅慰謝料支払い事例
➤ライターに対しての継続的に攻撃(慰謝料200万円)
✅警察に相談しよう!
☑️脅迫
☑️ストーカー被害
☑️営業妨害
☑️しつこい名誉毀損

以上、『noteで名誉毀損などの権利侵害を受けた時の慰謝料請求方法 』でした!

日本人は法律で守られています。遠慮せず訴えましょう!今の時代はネット社会が当たり前ですが法律が分かってない人が多すぎます。
権利侵害記事の考察の違いも分からない人が居て、私に権利侵害してきたんです。意味分かりません。記事を消されましたが、3点の証拠やログも残っています。

法律のプロである弁護士に丸投げすれば、全てやってくれますし、何の手間もかかりません。多少はお金がかかりますが弁護士費用は慰謝料で回収できます。つまり、相手が払ってくれるということです。

何事も勉強と思ってやってみましょう!。時間が勿体ないので最初から名誉棄損で弁護士に投げた方が賢明です。記事はすべて保存しておいて、しつこさやストーカー行為の期間が長ければ慰謝料も大きくなりますから、訴えるタイミングも見ておきましょう!

顧問弁護士契約しているとすぐに対応してくれます。早速契約しました!サークルメンバーにも影響あったし勉強に丸投げしてみます!

最後までお読み頂き、ありがとうございました💖

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