2022/04/24 「中傷/罵倒/批判/被害妄想」と「攻撃的言動/投稿」

「パムのトラブル」の経験から「パム」は、「攻撃的言動/投稿」を次の通りに分類しています。

<「攻撃的言動/投稿」一覧>
『1.  中傷:「相手」の「属性」を「根拠」としたモノ
       「恣意的目的」で「相手」の「信用低下」を狙ったモノ
       「相手」を「発狂」させるモノ
 2.  罵倒:「一時的な感情爆発」に基づく「感情的内容」に過ぎないモノ
        内容は中傷と大差ないが恣意的では無い
 3.  批判:「相手」の立場を認めた「反論」等
        「相手」と噛み合わない事実を踏まえた「私見」
 4.被害妄想:「相手」を「悪魔」と妄信した上でする「妄言」』

○侮辱罪厳罰化、見直し要求 立民「言論弾圧」と批判―刑法改正案--@政治@時事ドットコムニュース--
https://bit.ly/3MuJ2Wm
「21日に衆院で審議入りした刑法改正案の柱となる侮辱罪の厳罰化を巡り、立憲民主党が批判を強めている。
 インターネット上の中傷抑止が狙いだが、
  改正案では恣意的な適用への歯止めが効かず、政府による「言論弾圧」に繋がり兼ねない
 との主張だ。
 既に対案となる議員立法を国会に提出。
 修正も含め見直しを求めている。」

その他、「パムのトラブル」と「典型的NPD・サイコパス事案」から「犯罪」を見てみました。
・・・「ストーカー/DV/パワハラ/児童虐待/障害者差別」をする「NPD/サイコパス」の性質を考慮すると、
刑期が短すぎます・・・。

そして・・・、「NPD/サイコパス」は、「正当な異論/別意見」さえ「中傷」と判断します。
やってられません・・・^^;

<「炎上/荒らし/NPD・サイコパス事案」関連刑罰情報>
○刑法--@法令検索@e-Gov--
https://bit.ly/3rM0Fsy

103条
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、
 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
104条
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、
 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
105条の二
 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、
 当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
169条
 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
172条
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
 3月以上10年以下の懲役に処する。
175条1項
 いせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、
 2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
206条
 204条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、
 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
222条1項
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第223条
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
 人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
230条1項
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
230条のニ
 230条1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
231条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
233条
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
234条
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
246条1項
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
247条
 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
 その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
249条1項
 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
259条
 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。」
○ストーカー禁止法--@法令検索@e-Gov--
https://bit.ly/3rNsWiu

2条1項
  この法律において「つきまとい等」とは、
   特定の者に対する
    恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかった事に対する怨恨の感情を充足する目的で、
   当該特定の者
    又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者
   に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一号
   つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、
   住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく事。
  二号 
   その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く事。
  三号
   面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する事。
  四号
   著しく粗野又は乱暴な言動をする事。
  五号
   電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
   電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をする事。
  六号
   汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
   又はその知り得る状態に置く事。
  七号
   その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く事。
  八号
   その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
   その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体
   その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、
   又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置く事。
3条
 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、
 その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
6条
 何人も、ストーカー行為又は「ストーカー行為等」をするおそれがある者である事を知りながら、その者に対し、
 当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報で
 ストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。

18条
 ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
19条1項
 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200円以下の罰金に処する。
19条2項
 19条1項に規定するもののほか、
 禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、
 ストーカー行為をした者も、19条1項と同様とする。
20条
 19条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
○パワハラ防止法--@法令検索@e-Gov--
https://bit.ly/3KaBKp3

27条1項
 事業主は、その事業所における大量雇用変動については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定める所により、
 当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
28条1項
 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、
 厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間、
 その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
30条1項
 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図る為、法務大臣又は出入国在留管理庁長官に対し、
 労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。
30条2項
 法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、1項の規定による連絡又は協力を求められたときは、
 本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。
34条1項
 厚生労働大臣は、27条1項及び28条1項の規定を施行するために必要な限度において、
 厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、
 労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、
 又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、
 若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
36条1項
 厚生労働大臣は、事業主から30条1項及び2項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
36条2項
 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、
 又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
39条
 32条4項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
40条1項
 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 一号
  27条1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二号
  28条1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三号
  34条1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
  又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、
  若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 四号
  36条2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
40条2項
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
 40条1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
41条
 36条1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。」
○DV禁止法--@法令検索@e-Gov--
https://bit.ly/3rPw6T0

10条1項
 被害者が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては
 配偶者からの更なる身体に対する暴力により、
 配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力により、
 その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、
 裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる事を防止するため、
 当該配偶者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。
 ただし、第二号に掲げる事項については、
 申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
  一号
   命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者の住居その他の場所において被害者の身辺につきまとい、
   又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。
 二号
  命令の効力が生じた日から起算して2月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去する事
  及び当該住居の付近をはいかいしてはならない事。
10条2項
 1項本文に規定する場合において、1項一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、
 被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる事を防止する為、当該配偶者に対し、
 命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、
 被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。
  一号
   面会を要求する事。
  二号
   その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く事。
  三号
   著しく粗野又は乱暴な言動をする事。
  四号
   電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、
   連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信する事。
  五号
   緊急やむを得ない場合を除き、22:00~06:00までの間に、
   電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信する事。
  六号
   汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
   又はその知り得る状態に置く事。
  七号
   その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く事。
  八号
   その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、
   又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置く事。
10条3項
 1項本文に規定する場合において、被害者が子と同居しているときであって、
 配偶者が子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っている事その他の事情がある事から
 被害者がその子に関して配偶者と面会する事を余儀なくされる事を防止する為必要があると認めるときは、
 1項一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、
 その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、
 命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの間、
 当該子の住居、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、
 又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊してはならない事を命ずるものとする。
 但し、当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。
10条4項
 1項本文に規定する場合において、
 配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っている事その他の事情がある事から
 被害者がその親族等に関して配偶者と面会する事を余儀なくされる事を防止する為必要があると認めるときは、
 1項一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、
 被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる事を防止する為、
 当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、
 1項一号の規定による命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの間、
 当該親族等の住居その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、
 又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない事を命ずるものとする。

12条1項
 保護命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  一号
   配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
  二号
   配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情
  三号
   10条3項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、
   被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会する事を余儀なくされる事を防止する為
   当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情
  四号
   10条4項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、
   被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされる事を防止する為
   当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情
  五号
   配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、12条1項各号に掲げる事項について相談し、
   又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項
   イ
    当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
   ロ
    相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
   ハ
    相談又は求めた援助若しくは保護の内容
   ニ
    相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
29条
 保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
30条
 12条1項の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、
 10万円以下の過料に処する。」
○児童虐待禁止法--@法令検索@e-Gov--
https://bit.ly/3v9HUS5

2条
 この法律において、「児童虐待」とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう。
 一号
  児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加える事。
 二号
  児童に猥褻な行為をする事又は児童をして猥褻な行為をさせる事。
 三号
  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、
  保護者以外の同居人による2条二号・四号に掲げる行為と同様の行為の放置
  その他の保護者としての監護を著しく怠る事。
 四号
  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、
  児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事。
12条の四1項
 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、
 又は児童福祉法33条1項若しくは2項の規定による一時保護が行われ、
 かつ、12条1項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、
 12条1項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、
 児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、
 厚生労働省令で定める所により、6月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、
 当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、
 又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊してはならない事を
 命ずることができる。
17条
 12条の四1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
○障害者差別禁止法
https://bit.ly/3LdUhSK

8条1項
 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをする事により、
 障害者の権利利益を侵害してはならない。
8条2項
 事業者は、その事業を行うに当たり、
 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
 その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
 当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、
 社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
12条
 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、
 当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をする事ができる。
26条
 12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」

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