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192.「匿名でなければ話せない人たち」、ネット無法地帯!被害相談過去最多~

※注 この著作権noteは2004年からの事件を取り上げ、2005年、2006年と取り上げ続け、現在は2007年に突入。今後はさらに2008年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
                           特非)著作権協会

1.イナバウアーは実在する選手の名前だった。
荒川静香さんがOKしてもダメ?


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より


 
「イナバウアー」といえば、トリノ五輪金メダリストの荒川静香の得意技。
この「イナバウアー」の商標登録をアサヒビールが特許庁に申請したが、断られた。

2007年5月22日のこと。理由は、「1950年代に活躍した旧西ドイツのバウアー選手と荒川選手の活躍によって広く知られるようになったもので、バウアー選手の承諾もなく商標とするのは、便乗で市場の秩序を乱す恐れがある」ためだといわれている。

現在、審査中のものも含め、約件の申請が出されているがいずれも却下される見通しだという。

しかし、こんな会社もある。昨年夏から販売しているメガネセンターの商品「イナバウアーフレーム」だ。
この会社は、荒川選手の育った仙台に本社があり、金メダルを獲得した荒川選手が2006年トリノ五輪後にスポンサー契約を結んだ。

このフレームは、曲ってもすぐ元に戻るというイナバウアーフレームとして売り出し、大ヒットしている。
この夏もイチオシ商品として大々的な宣伝活動をする予定だという。

実は、このメガネセンターも昨年の5月にこのフレーム名の商標登録を出願しているが、現在も許可は下りていない。

荒川静香によってこのイナバウアーが有名になったが、荒川選手がOKといったとしても、イナバウアーという名前は、実在する選手の名前でもあり、本人の承諾が必要といわれている。

こうなると、メガネセンターのフレームにも問題が出てきそうだ。
ちなみに13件の商標出願のうち件が退けられているが、残りもすべて却下される予定。




 2.「匿名でなければ話せない人たち」、ネット無法地帯! 被害相談過去最多

あなたは大丈夫?SNSでの誹謗中傷
加害者にならないための心がけと
被害に遭ったときの対処法とは?

政府広報オンラインより


 
今やインターネットはトラブルだらけ!誰かなんとかしてくれ!という悲鳴が多くなってきた。

インターネット上の誹謗中傷について、全国の警察に寄せられた被害相談が、なんと前年比39%増の8037件となった。警察庁のまとめでわかったが、名誉毀損罪で摘発する刑事事件も57件と過去最高だという。

特に目立つのが、中高生同志のトラブルやいじめ。さらにネット上の掲示板などで一般人にまでも広がる様相だ。

子どもたちの不登校や自殺未遂にまで発展している。
このようなことで、一番不明瞭なのが、発信者(書き込み者) を特定することができず、匿名による言葉の暴力が氾濫してしまっている。

ネット上はまさに無法地帯ともいえる。

一般の人には、この言葉の暴力に対する感心が低く、たかが画面上の悪口など無視していればいいといったような風潮だ。
しかし、実際に悪口を書かれたり、ありもしないことをさもあったかのような表現をされたり、デタラメな情報を流したり、他人を批判、傷つけるものもある。

自分がそのような思いをしていないため、他人事になってしまっているようだ。

だが、もし実際に自分がその当事者になったら一体どうするのだろう? 
まったく気にしないでいられるだろうか?

同庁によると、ネット上の中傷をめぐる昨年の相談件数は、5年前の2267件の約3・5倍に急増。昨年の摘発例も名誉毀損容疑が53件、侮辱容疑が4件で、両容疑の合計件数は過去最多といわれた2003年を上回ってしまった。
 
覚えているだろうか?昨年の9月から10月に仙台の中3男子生徒に対して、「死ね」「生きている価値なし」などと中傷する書き込みがホームページ上の掲示板に集中した。

学校側の要請で管理者が削除したが、まったくおさまらず書き込みはさらにエスカレートした。
 
結局、警察が捜査に乗り出し、通信記録から数人の生徒をわりだし家裁送致された。
中傷された生徒は不登校になり転校をしていった。

山梨県では、ブログで「うざい」などと中傷された女子高生が自殺未遂にまで追い込まれ、香川県の高校では、同級生を中傷した生徒が逮捕された。
北海道警苫小牧署では昨年、相談件数の半数近くを中高生が占めたため、教育委員会に生徒指導の徹底を求める異例の要請を行なう。

神奈川県警も、サイト管理者らに書き込みを削除することを要請する方法などのマニュアルを各学校に配布した。

ネット上のプライバシー侵害や中傷などを抑制することを目的としたプロバイダー責任法(2002年5月)が施行されているにかかわらず、ネット被害の相談件数は増え続けているという。

これでは同法の効果が機能していないのではないだろうかと疑ってしまう。
このプロバイダー責任法は、接続業者や管理者に対して、書き込み内容の削除や書き込み者の氏名などの開示を要請出来るが、対応するかどうかは、その業者が判断する規定となっている。

また、削除しても、別のサイトに書き込みができるため、対応しきれないのが事実。
さらに書き込み者の特定ができず、身元を開示できる「権利侵害が明らかな場合」の意味があいまいのため、業者自身が判断できないという。そのため、開示例は少ないといわれている。

開示請求は民事訴訟でもできるが、費用と手間がかかりすぎるため、多くの被害者は泣き寝入りだという。

本当に、このままで良いのだろうか?

そして、現在…






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