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【2024年1月~ 電子帳簿保存法 義務化!?】

<はじめに>
①2024年1月から電子帳簿保存法が義務化されます(宥恕措置の廃止)。

②電子帳簿保存法義務化に当たって、一体何をどうしたらよいのでしょうか。簡単に解説いたします。

※宥恕はゆうじょと読むそうです(私も読めませんでした・・・)。意味は許すとかそういうニュアンス。

<結論>
2024年1月以降の取引から、WebサイトからダウンロードしたPDFなど、電子データで入手した請求書等は、紙に印刷せずに電子データのままの保存が必要です(必須)。その他、可視性の確保、真実性の確保が求められます(猶予措置による免除あり)。

<電子帳簿保存法とは>
~電子帳簿保存法の区分~

①電子帳簿等保存【任意】
総勘定元帳や決算書などの帳簿書類を電子データのまま保存すること。

②スキャナ保存【任意】
紙で入手した書類をスキャンして電子データとして保存すること。

③電子取引【義務化】
電子データで入手した書類(電子取引データ)を電子データのまま保存すること(必須)。さらに、可視性の確保と真実性の確保が求められる(猶予措置による免除あり)。

<電子取引の要件 可視性の確保>
①モニター・操作説明書等の備付け
ディスプレイなどにより電子データを閲覧する環境を整備すること。

②検索要件の充足
電子取引データを日付・金額・取引先で検索できるように保存すること。
ただし、「2事業年度前の売上高が5,000万円以下」または「電子取引データをプリントアウトして日付・取引先ごとに整理してあり、電子取引データをダウンロードできる状態にある方」は免除。

<電子取引の要件 真実性の確保>
~以下のいずれか(目的は改ざん防止)~

①電子取引データに対するタイムスタンプの付与

②訂正・削除の履歴が残るシステムでの電子取引データの授受・保存

③事務処理規程を定めて守る

<間に合わなかった場合の猶予措置>
以下の要件を満たす場合、可視性の確保と真実性の確保が免除されます。①については、人手不足や資金不足などといった幅広い理由で認められるとされています。

①一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請は不要!)。

②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め、電子取引データをプリントアウトした書面の提示等の求めに応じることができるようにしている場合。

<まとめ>
①2024年1月以降の取引のうち、電子データで入手した書類は、電子データのままの保存が要求される(必須)。

②保存に際して可視性の確保と真実性の確保が求められるが、猶予措置によって、一定の要件を満たせば可視性の確保と真実性の確保は免除される。

※マネーフォワードクラウドなら可視性の確保と真実性の確保の要件を比較的容易に満たすことが出来ます(ステマじゃないよ!)。

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