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開業税理士が士業向けの情報を発信する理由

ご覧いただきありがとうございます。
のどか会計事務所です。
2024/3/1に事務所を開業予定で、只今開業準備中であります。

税理士に限らずブログやSNSなどのコンテンツを、見込み顧客ではなく同業者向けに発信する士業の方が多くみられます。
同業者からのアクセスは一定数稼げるのでしょうが、一般的には集客の効果は低いといえるでしょう。なぜなら、見込み顧客に発信していないから。単純な話ですね。

と考えているにも関わらず、のどか会計事務所では開業税理士としての動向を積極的に発信しています。これは、同業者向けの発信といえるでしょう。いざ開業しようとなったとき、同業者が開業時に何をどうやって準備して、マーケティングはどうやっているのか、非常に気になりますよね。

私も開業準備に当たって、税理士の開業情報やマーケティング手法を調べ漁りました。税理士に留まらず、税理士よりも競争が激しい行政書士のマーケティングについても色々と調べました。

いきなり話は変わりますが、私が専門にしている介護・障がい福祉事業は、事業を始めるに当たって都道府県などから指定を受けなければなりません(指定申請といいます)。許認可事業というやつです。
もし、この指定申請を代行しようとすると、なんの資格が必要でしょうか。

行政書士業務と思われるかもしれません。半分ハズレで半分正解です。

なぜなら、介護事業(介護保険法に基づく指定事業)の指定申請代行は社労士業務。障がい福祉(障害者総合支援法または児童福祉法に基づく指定事業)の指定申請代行は行政書士業務となります。
ややこしいですね。私も最初面くらいました。

それで?とお思いでしょうか。

お待たせしました、話は戻ります。
感の良い方ならもう何が言いたいか何となくおわかりではないでしょうか。
先ほど説明したことをおさらいしましょう。
・ 開業しようとしている士業にとって同業者の情報は気になる。場合によっては他士業のやり方も参考にする。
・ 介護・障がい福祉事業は指定申請が必要で、その代行は社労士や行政書士の独占業務。
この2つの情報にプラスして、指定申請は会社創業期に行われることが多い。さらに、会社創業期は税理士と契約をしていないことも多い。という情報を加えたらどうでしょうか。

はい。そうです。社労士さんや行政書士さんからの認知力を高めるために情報発信をしています。
具体的には、指定申請時に介入した社労士さんや行政書士さんに、税理士として紹介して貰う。逆にこちらのお客さんで指定申請を代行して欲しい方がいた場合は、社労士さんや行政書士さんを紹介する。といった協業体制が将来的に図れたらと考えています。

一応、公認会計士・税理士なので社労士業務も一定の要件のもと行えますし、行政書士も登録できるのですが、指定申請はあまりやりたくないのが正直なところでして…。

以上、のどか会計事務所が同業者向けに情報発信する理由は、指定申請に介入した社労士さんや行政書士さんの認知を高めて、あわよくば顧問税理士として紹介して貰おうという下心があったためでした。
ご参考になれば幸いです。
のどか会計事務所でした。

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