TRIPS協定45条 損害賠償
本条では、侵害活動であることを知りうる侵害者に対し、裁判所は適切な賠償を支払う権限を有することが規定されています(TRIPS協定45条(1))。
日本では、特許法103条の過失推定規定がありますので、侵害者は、反証がない限り、侵害活動であることを知りうる侵害者に該当します。
・TRIPS協定45条 損害賠償
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #条約 #TRIPS協定
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?