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TRIPS協定45条 損害賠償

 本条では、侵害活動であることを知りうる侵害者に対し、裁判所は適切な賠償を支払う権限を有することが規定されています(TRIPS協定45条(1))。

 日本では、特許法103条の過失推定規定がありますので、侵害者は、反証がない限り、侵害活動であることを知りうる侵害者に該当します。

・TRIPS協定45条 損害賠償

(1) 司法当局は,侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し,知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命じる権限を有する。
(2) 司法当局は,また,侵害者に対し,費用(適当な弁護人の費用を含むことができる。)を権利者に支払うよう命じる権限を有する。適当な場合において,加盟国は,侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったか又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときでも,利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命じる権限を司法当局に与えることができる。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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