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不競法15条 消滅時効

 不法行為による損賠賠償請求の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年間です(民法724条)。

 本条でも、民法724条の規定を受け、営業秘密に係る不正競争行為が続いている場合、差止請求ができる期間を、3年間としています(不競法15条1項1号)。具体的には、不正競争が継続して行われている場合、その不正競争により営業上の利益を侵害されている営業秘密保有者等は、不正競争の事実及び不正競争を行っている者を知った時から3年間が、差止請求ができる期間です(不競法15条1項1号)。

 また、不正競争行為の開始時から20年間しか、差止請求はできません(不競法15条1項2号)。この20年は、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が不法行為の時から20年間(民法724条2号)であることに対応したものです。


不競法15条

(消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
2 前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項第一号中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。


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