見出し画像

特許法 訂正請求書の副本のつくりかた

 取消理由通知に対する訂正請求書を提出する際、

訂正請求書等は正本と副本

が必要です。

 この副本は、特許印紙を貼り付けた書類のコピーに「副本」であることを記入等する「のではなく」、印刷した書類(特許印紙の貼り付けなし)に「副本」であることを記入等すれば良いです。

この副本の数ですが、
①特許異議申立人に送付するために必要な数(無効請求人、特許異議申立人が複数なら複数人分)の副本、
②参加人に送付するために必要な数(参加人の人数分)の副本
③審理用の副本(1通)、
を満たす数の副本を提出する必要があります。

 特許異議申立人が1人であれば、必要な副本は、異議申立人用1通、審査用副本1通の合計2通です。

※特許請求の範囲を訂正したが、明細書及び図面を訂正しない場合には、訂正した特許請求の範囲のみ訂正請求書に添付すれば良いです。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?