商標法9条の3 パリ条約の例による優先権主張

 本条では、パリ条約同盟国等の国民が、優先権を主張できる国について規定されています。

 まず、日本国民、パリ条約の同盟国国民は、商標法条約の締約国、WTO加盟国について優先権主張可能です。
 また、商標法条約の締約国国民、WTO加盟国国民は、パリ条約加盟国、商標法条約締約国、WTO加盟国について優先権主張可能です。


・商標法9条の3

第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)
世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

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