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特許法35条 職務発明規定の例
職務発明規定の例を探したところ、アメディアさんが職務発明規定を公開されていました(情報元)。
アメディアさんの職務発明規定によると、
①出願を行った場合、又は、特許権等を会社に譲渡した場合(出願報奨金)、
②特許権等が登録された場合(登録補償金)、
③事業において、特許発明等の実施効果が大きい場合(実績報奨金)、
には、報奨金がもらえるようです。
実績報奨金が出るのは良いですね。
・株式会社アメディア職務発明規程(抜粋)
(出願補償金)
第23条 工業所有権の出願を行なった場合または工業所有権の譲渡を受けた場合には、会社はその発明考案をなした者に対して次の補償金を支払う。
特許 実用新案 意匠
2万円 1万円 5千円
(登録補償金)
第24条 工業所有権が登録された場合には、会社はその発明考案をなした者に対して次の補償金を支払う。
特許 実用新案 意匠
3万円 2万円 1万円
(実績報奨金)
第25条 出願した又は登録を受けた発明を事業化し、その実施効果が顕著な時は、その実績に応じ、運営会議で認定した当該製品における当該発明部分の前年度の粗利益の、出願中及び特許権が切れている場合には100分の1、登録となって特許権を有している期間中は50分の1を、従業員に対しては6月の賞与支給時に、取締役又は監査役の場合には役員賞与として支払う。
(2) 報奨金を支給される発明考案が2人以上の共有のものであるときは、報奨金額は運営会議で認定された持分に応じて支給する。
(3) 社外の個人又は団体と協同して発明等をした場合には、その発明者もしくは考案者より、会社が承継した持分に相当する対価を支払う。
・株式会社アメディア職務発明規程
https://www.amedia.co.jp/company/kitei/hatumei.html
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