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商標法 不正使用取消審判(商51条、52条の2、商53条)の違い

 商標権の範囲の考え方の一つとして、
①商標権者が、登録商標を積極的に使える範囲(専用権範囲)と、
②商標権者が、事実上、登録商標を使える範囲(禁止権範囲)と、
があります。

商52条の2は商標権者による専用権範囲での使用の話で、商51条は商標権者による禁止権範囲での使用の話です。商53条は使用権者による使用(専用権範囲、禁止権範囲の両方)の話です。

商51条、52条の2は、商標権者の不正使用に対する制裁です。一方、商標法53条の不正使用取消審判は、使用権者が不正使用した場合における商標権者の監督義務違反に対する制裁です。

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