指定特許出願人(保全指定された特許出願の出願人)は、保全指定の解除通知等を受けるまでは、特許出願の放棄・取下やげができません(本条1項)。また、実用新案登録出願や意匠登録出願への変更もできません(本条2項)。
・経済安保推進法(案)72条 特許出願の取下げ等の制限
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