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意匠法55条 再審により回復した意匠権の効力の制限

 本条では、再審によって無効にされた意匠権が回復した場合の意匠権の効力の制限について規定しています。
 意匠法56条の法定実施権によっても侵害を回避できます。基本的に、本条に該当する場合は、意匠法56条法定実施権も発生しますので、実務上は、それほど重要な規定とは思えません。

 意匠法55条1項では、「物品等」に意匠権の効力が及ばない範囲が規定されています。また、意匠法55条2項では、「行為」に意匠権の効力が及ばない範囲が規定されています。

 「物品等」に意匠権の効力が及ばないのは、(i)無効にした意匠権の再審による回復の場合において、(ii)審決確定後再審の請求の登録前に、(iii)善意に(再審理由があることを知らないで)、(iv)製造、輸入、取得された物品等、です(意55条1項)。つまり、意55条1項に該当する物品等を、事後的に販売等しても意匠権侵害にはなりません。

 「行為」に意匠権の効力が及ばないのは、、(i)無効にした意匠権の再審による回復の場合において、(ii)審決確定後再審の請求の登録前に、(iii)善意に(再審理由があることを知らないで)、(iv)登録意匠の実施や、実施の予備的行為、です。


・意匠法55条

(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、善意に日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は善意に日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ 当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
四 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ 当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ 当該建築に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
五 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為
六 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ 当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ 当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
七 善意に、当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為又は当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持した行為


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