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経済安保推進法(案)85条 送達

 保全対象発明に関して送達されるべき書類は、内閣府令・経済産業省令で定められます(本条1項)。

 書類は郵便で送達され(特許法190条)、相手方の住所等が不明の場合には公示送達が行われます(特許法191条)。

 特許事務所からすると面倒なのは、特許管理人になっていると、特許管理人に送達されることです(特許法192条)。在外者が特許出願人になるのは、多国籍企業の日本支店で勤務している従業員が発明した場合だと思います。この場合、日本支店経由で本社に問い合わせるのかもしれません。

・経済安保推進法(案)85条 送達

(送達)
第八十五条 この章に規定する手続に関し、送達をすべき書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。
2 特許法第百九十条から第百九十二条までの規定は、前項の送達について準用する。

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