TRIPS協定27条から34条までは特許に関する規定です。
特許は、
①新規性、進歩性及び産業上利用可能性のある技術分野の発明であって、
②公序良俗に反する発明、診断方法、治療方法、外科的方法等を除く発明、
について与えられます。
日本では、特許法32条、29条がTRIPS協定27条に関連した規定です。
また、TRIPS協定27条(1)では、特許付与及び特許権の享受について、発明地、技術分野、国産品と輸入品との間の差別を禁止しています。
このため、日本では不実施裁定(特許法83条)の規定がありますが、この不実施には、国内で生産等せずに輸入だけしていることは含まれません。
・TRIPS協定27条 特許の対象
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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