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TRIPS協定27条 特許の対象

 TRIPS協定27条から34条までは特許に関する規定です。

 特許は、
①新規性、進歩性及び産業上利用可能性のある技術分野の発明であって、
②公序良俗に反する発明、診断方法、治療方法、外科的方法等を除く発明、
について与えられます。

日本では、特許法32条、29条がTRIPS協定27条に関連した規定です。

 また、TRIPS協定27条(1)では、特許付与及び特許権の享受について、発明地、技術分野、国産品と輸入品との間の差別を禁止しています。
このため、日本では不実施裁定(特許法83条)の規定がありますが、この不実施には、国内で生産等せずに輸入だけしていることは含まれません。

・TRIPS協定27条 特許の対象

(1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として,特許は,新規性,進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第65条(4),第70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として,発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく,特許が与えられ,及び特許権が享受される。
(注)この条の規定の適用上,加盟国は,「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を,それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなすことができる。
(2) 加盟国は,公の秩序又は善良の風俗を守ること(人,動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として,商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。ただし,その除外が,単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。
(3) 加盟国は,また,次のものを特許の対象から除外することができる。
(a) 人又は動物の治療のための診断方法,治療方法及び外科的方法
(b) 微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法。ただし,加盟国は,特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組合せによって植物の品種の保護を定める。この(b)の規定は,世界貿易機関協定の効力発生の日から4年後に検討されるものとする。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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