著作権法28条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関して二次的著作物の著作者と同一種類の権利を専有します(著28条)。
原著作者が二次的著作物に対する権利を有しますので、原著作者以外の者は原著作者の許諾を得ないで二次的著作物を利用してはなりません。なお、原著作者は、原著作者の許諾を得ないで違法に製作された二次的著作物に関しても、本条の権利を有します。
二次的著作物に対して原著作者の権利が及ぶのは二次的著作物に原著作物の創作部分が再製されているからです。つまり、原著作者の権利が及ぶのは原著作物の創作性の再製部分のみであり、新たな創作部分には二次的著作物の著作者の権利「だけ」が及ぶことになります。
二次的著作物には、二次的著作物の著作者の権利も及びます。このため、二次的著作物の利用には、原著作者、二次的著作物の著作者の「両方の承諾」が必要です。
著作権法第28条で規定された「この款に規定する権利」とは、
複製権(著21条)、
上演権及び演奏権(著22条)、
上映権(著22条の2)、
公衆送信権等(著23条)、
口述権(著24条)、
展示権(著25条)、
頒布権(著26条)、
譲渡権(著26条の2)、
貸与権(著作26条の3)、
翻訳権、翻案権等(著27条)、
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著28条)、
です。
例えば、小説や漫画(原作)をアニメ化したり映画化した場合には、原作作者がアニメや映画の頒布権や上映権を有することとなります。一方、アニメや映画の漫画化の場合には、映画著作者は頒布権を有しません。
・著作権法第28条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する
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