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意匠法60条の22 個別指定手数料の返還

 本条では、意匠法60条の21の規定に基づいて、我が国の歳入となった個別指定手数料の返還手続について規定しています。

 意匠法60条の21の規定により納付すべき個別指定手数料には、意匠権の最初の5年間の国内登録料相当額も含まれます。
このため、国際意匠登録出願に係る意匠権が成立しなかった場合には、既納の個別指定手数料のうち、国内登録料相当額を返還することとしています。

「国際意匠登録出願に係る意匠権が成立しなかった場合」とは、
 国際意匠登録出願が取り下げられたとき、
 国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定、審決が確定したとき、
です。


・意匠法60条の22

(個別指定手数料の返還)
第六十条の二十二 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
2 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

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