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特許法 特許を受ける権利は、質権の目的物には出来ないが、譲渡担保の目的物とすることができる可能性がある

 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとされています(特許法2条1項)。

この発明が特許法の保護対象です。

 発明者が発明を完成させると、発明者は発明の完成時点で特許を受ける権利(特33条、34条)を取得します。

※職務発明(特35条)の場合、特許を受ける権利が発明完成と同時に使用者等に帰属する場合があります。

違う表現をすると、特許を受ける権利は、発明完成と同時に発明者に原始的に帰属し、特許権の設定登録時に消滅します。つまり、特許権の設定登録がなされると、特許を受ける権利は消滅するか、特許権に変わることになります。

 このため、特許出願後、特許権の設定登録前の期間は、特許を受ける権利を有するのは出願人です。この特許を受ける権利は、財産権とも言えますから、質権や譲渡担保にすることが出来そうに思えます。

 しかし、特許法33条2項は、特許を受ける権利を質権の目的とすることを禁じています

 一方で、特許を受ける権利を非典型担保物権である譲渡担保の目的(担保目的物)とすることは禁止されていないと考えられています。

ただし、私は、実際に、特許を受ける権利を譲渡担保の目的とした例を知りません。実際に、特許を受ける権利を譲渡担保の目的とした例をご存じの方は、情報を頂けると嬉しいです。

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