経済安保推進法(案)79条 外国出願の禁止に関する事前確認

 日本への出願をせずに、最初から外国出願をする場合もあり得ます。このような場合、出願内容に保全指定されうる発明が含まれていると、保全指定されうる発明が外国に流出してしまいます。そこで、本条1項では、最初から外国出願をする場合(同じ発明を日本で出願していない場合)には、外国出願しようとしている発明が、保全指定されうる発明か否かを特許庁長官に確認できることが規定されています(本条1項)。

 特許庁長官は、保全指定されうる発明か否かの確認を求めらると(本条1項)、①保全指定されない発明である場合は、遅滞なく確認結果を回答し(本条2項)、②保全指定されるべき発明である場合には、内閣総理大臣に確認した後、確認結果を回答します(本条3、4項)。

 この保全指定されうる発明か否かの確認においては、産業競争強化法7条の適用除外です(本条7項)。

・経済安保推進法(案)79条 外国出願の禁止に関する事前確認

(外国出願の禁止に関する事前確認)
第七十九条 第六十六条第一項本文に規定する発明に該当し得る発明を記載した外国出願をしようとする者は、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に対し、その外国出願が前条第一項の規定により禁止されるものかどうかについて、確認を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求めを受けた場合において、当該求めに係る発明が第六十六条第一項本文に規定する発明に該当しないときは、遅滞なく、その旨を当該求めをした者に回答するものとする。
3 特許庁長官は、第一項の規定による求めを受けた場合において、当該求めに係る発明が第六十六条第一項本文に規定する発明に該当するときは、遅滞なく、内閣総理大臣に対し、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかかどうかにつき確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた内閣総理大臣は、遅滞なく、特許庁長官に回答するものとする。
4 特許庁長官は、前項の規定により回答を受けたときは、遅滞なく、第一項の規定による求めをした者に対し、当該求めに係る発明が第六十六条第一項本文に規定する発明に該当する旨及び当該回答の内容を回答するものとする。
5 第一項の規定により確認を求めようとする者は、手数料として、一件につき二万五千円を超えない範囲内で政令で定める額を国に納付しなければならない。
6 前項の規定による手数料の納付は、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、収入印紙をもってしなければならない。ただし、内閣府令・経済産業省令で定める場合には、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
7 前条第一項の規定の適用の有無については、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七条の規定は、適用しない。

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