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特許法 早期審査と優先審査

1.早期審査

早期審査・早期審査制度というのは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。

早期審査・早期審査制度は、特許庁の運用で行われているものであり、特許法上の根拠があるわけではありません。

早期審査が認められるのは、
 (1)実施関連出願
 (2)外国関連出願
 (3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
 (4)グリーン関連出願
 (5)震災復興支援関連出願
 (6)アジア拠点化推進法関連出願
の6種類です。

最近はスタートアップと呼ばれる企業が特許権を取得し、その特許権を一つの材料として資金調達したという話を聞くことがあります。

特許庁側でも早期審査やスーパー早期審査という制度によって、スタートアップ等の要望に応えているのかもしれません。日本は実体を有する資源が乏しい国ですから、特許のような無体財産を取得するながれが加速するのは素晴らしいことです。

2.優先審査

 優先審査・優先審査制度は、一定の要件の下、、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。

早期審査との違いは、早期審査は特許法上の根拠はありませんが、優先審査制度は特許法48条の6に規定されているということです。

 優先審査が認められるのは、
 (1)出願審査請求の後
 (2)出願公開後であり、特許査定前であること
 (3)第三者が出願に係る発明を業として実施していること
 (4)優先審査をする必要があること
の4要件を満たした場合です。

正直な話、早期審査制度を利用できるのであれば、優先審査制度を利用する意味は少ないと思われます。
 
 これらの要件から考えて、制度の利用しやすさは、
早期審査、スーパー早期審査、優先審査、
の順
と思います。

(早期審査が一番利用しやすく、優先審査が一番利用しにくい)

●情報元
特許出願の早期審査・早期審理について
 

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