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特許権取得に成功しても、他社特許権を侵害しないと断言できるわけではない

 勘違いをしている人が多いこととして、

自社製品に対する特許権取得に成功したとしても、他社特許権を侵害しないと断言できるわけではない

ことがあります。

つまり、自社製品に対する特許権があっても、他社特許権を侵害する場合もあり得ます。

例えば、A社が椅子(キャスター付き)に関する特許権を有しているとします。この状況で、B社が座面昇降機能付き椅子(キャスター付き)の特許権を取得したとします。

 この場合、B社は、A社の許可がなければ、(適法に)座面昇降機能付き椅子(キャスター付き)を製造・販売することはできません

これは、B社による座面昇降機能付き椅子(キャスター付き)の製造・販売がA社の椅子(キャスター付き)の特許権を侵害することになるからです。

※B社がA社から特許権侵害を指摘された場合、B社はA社との交渉でA社の許可を得られる可能性があります。その際、B社の特許権がA社に対する牽制になりうる場合には、いわゆるクロスライセンス契約を結べる可能性もあります。このため、特許権を取得すること自体が無意味というわけではありません。

 余裕があれば、自社を強くするための権利取得だけではなく、自社を弱くしてしまう可能性がある権利についても、配慮した方が良いと思われます。

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