見出し画像

経済安保推進法(案)83条 勧告及び改善命令

 保全指定を受けた特許出願の出願人(指定特許出願人)は、保全対象発明の漏洩を防止するため内閣府令で定める定める措置を講じなければなりません(経済安保推進法(案)75条1項)。

  本条1項では、内閣総理大臣は、指定特許出願人又は発明共有事業者において、保全対象発明に関する情報漏洩防止措置が講じられておらず、保全対象発明に関する情報漏洩防止措置が必要と認められる場合には、情報漏洩防止措置を勧告できることが規定されています。

 また、内閣総理大臣は、指定特許出願人又は発明共有事業者が勧告に従わなかった場合は、勧告に従うよう命ずることができます(本条2項)。指定特許出願人又は発明共有事業者が、その勧告に従えとの命令にも従わず、保全対象発明の漏えいのおそれが切迫している場合には、情報漏洩防止措置をとるべきことを命じることができます(本条3項)。

・経済安保推進法(案)83条 勧告及び改善命令

(勧告及び改善命令)
第八十三条 内閣総理大臣は、指定特許出願人又は発明共有事業者が第七十五条の規定に違反した場合において保全対象発明に係る情報の漏えいを防ぐため必要があると認めるときは、当該者に対し、同条第一項に規定する措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前二項の規定にかかわらず、指定特許出願人又は発明共有事業者が第七十五条の規定に違反した場合において保全対象発明の漏えいのおそれが切迫していると認めるときは、当該者に対し、同条第一項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案 #経済安保推進法 (案)
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

#最近の学び

181,718件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?