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不競法2条1項7号 信義則違反の行為

 本号では、営業秘密の保有者から適法に入手した者が、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用または開示する行為を、不正競争として規定しています。

 営業秘密の保有者とは、(i)営業秘密である情報を作成した者及び原始取得した者と、(ii)契約関係、雇用関係その他の信頼関係に基づいて、営業秘密を、営業秘密作成者等から開示された者です。つまり、企業内で営業秘密を作成した場合、その営業秘密を開示された企業の従業員は、営業秘密の保有者に該当します。

 不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的は、図利加害目的ともいわれます。


・不競法2条1項7号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為


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