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商標法11条 出願の変更

 本条では、出願変更(出願形態の変更)が規定されています。たまに勘違いされることがありますが、商標登録出願を特許出願、実用新案登録出願、意匠出願に変更できるわけではありません

本条の出願変更でカバーされているのは、
(1)団体商標の商標登録出願を、通常の商標登録出願や地域団体商標の商標登録出願に変更すること(商11条1項)、
(2)地域団体商標の商標登録出願を、通常の商標登録出願や団体商標の商標登録出願に変更すること(商11条2項)、
(3)通常の商標登録出願を、団体商標の商標登録出願や地域団体商標の商標登録出願に変更すること(商11条3項)、
です。

1.団体から、通常、又は、地域団体への変更(商11条1項)

 団体商標の出願が商3条1項柱書や商7条の要件を満たさないと判断され、拒絶理由通知や補正命令がなされることがあります。本項は、このような場合に対する救済規定です。


2.地域団体から、通常、又は、団体への変更(商11条2項)

 地域団体商標の出願が商7条の2の要件を満たさないと判断され、拒絶理由通知や補正命令がなされることがあります。本項は、このような場合に対する救済規定です。


3.通常から、団体、又は、地域団体への変更(商11条3項)

 通常の商標登録出願により生じた権利を所定の組合(法人)等が承継した場合、将来的に、団体商標若しくは地域団体商標として使用するケースも考えられます。本項は、このような場合に対する救済規定です。

 出願変更には、商7条3項の書面や、商7条の2第4項の書面等が必要です。また、本項は、国際商標登録出願には適用されません(商68条の13)。


4.その他

 出願変更ができるのは、査定又は審決が確定するまでです(商11条4項)。また、出願変更に伴って、元の商標登録出願は取下擬制となります(商11条4項)。


・商標法11条

(出願の変更)
第十一条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

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