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商標法 登録異議申立 申請時は一部の書類だけ???

商標権に対する登録異議申立(商標法43の2)を行う場合、特許庁に登録異議申立書を提出します(商標法43の4)。

登録異議申立書には、
①登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、
②登録異議の申立てに係る商標登録の表示、
③登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示、
を記載します(商標法43の4)。

これらのうち、証拠を集めるのには時間がかかるのが普通です。状況によっては、証拠収集に数か月かかることもありうると思います

一方、商標登録異議申立の申請期間は、商標掲載公報の発行の日から二月以内です(商標法43条の2第1項)。

このため、証拠が完全に揃うまで待っていいると、商標登録異議申立の申請期間が終わってしまいます

 しかし、商標法43条の15で準用する特許法133条によると、異議申立書のの内容不備がある場合には、請求人に、相当の期間を指定した請求書の補正命令がなされます。

つまり、商標登録異議申立を申請する際には、上述の「③登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示」以外を記載して申請書を提出して、事後的に「③登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示」を補充する方法もありそうです。

もしかしたら、商標登録異議申立を申請時には、証拠等以外を記載した申請書に、特許の審判関連手続きでは良く聞く「追って補充する」という文を記載して提出するのが普通なのかもしれません。

この辺りに詳しい方が居られれば、コメント頂きたいです。

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