本条では、少なくとも故意による商業的規模での商標権、著作権の侵害に対して、刑事上の制裁規定を定めることが規定されています。
これは、多くの国では刑事上の制裁は、商標権及び著作権侵害にのみ認められているからのようです。
・TRIPS協定61条 刑事上の手続
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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