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TRIPS協定61条 刑事上の手続

 本条では、少なくとも故意による商業的規模での商標権、著作権の侵害に対して、刑事上の制裁規定を定めることが規定されています。

これは、多くの国では刑事上の制裁は、商標権及び著作権侵害にのみ認められているからのようです。

・TRIPS協定61条 刑事上の手続

加盟国は,少なくとも故意による商業的規模の商標の不正使用及び著作物の違法な複製について適用される刑事上の手続及び刑罰を定める。制裁には,同様の重大性を有する犯罪に適用される刑罰の程度に適合した十分に抑止的な拘禁刑又は罰金を含む。適当な場合には,制裁には,侵害物品並びに違反行為のために主として使用される材料及び道具の差押え,没収及び廃棄を含む。加盟国は,知的所有権のその他の侵害の場合,特に故意にかつ商業的規模で侵害が行われる場合において通用される刑事上の手続及び刑罰を定めることができる。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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