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商標法 商標及び登録商標についての表示

 株式会社ABCが商標「ABC」を有している場合、よく使われる表記として、
 
①「ABCは株式会社ABCの登録商標です」
②「ABCは株式会社ABCの登録商標です(登録.....)」
③「ABCは株式会社ABCの商標又は登録商標です(登録.....)」

の3通りがあります。

①②は、登録されないと使えない表記であること、及び、登録後に権利が消滅した場合には、不適切な表示となること、から避けることが多いようです。

このため、上記①~③のどれかを使うのであれば、③が最も無難です。

また、③であれば、商標登録出願をしてから商標権が設定登録されるまでの間でも使えますから、その点でも無難ですね。

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