不競法38条 追徴とみなす没収
不競法38条では、外国で没収の確定裁判の対象となった財産が、日本国の法令によれば追徴とすべき財産である場合について規定しています。
このような場合には、その外国の没収裁判を、日本国内において執行することができなくなってしまいます。このため、当該没収を追徴と擬制することとしています。
・不競法38条
(追徴とみなす没収)
第三十八条 第二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。
2 前項の規定は、第二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。
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