特許法 パラメータ発明の新規性
1.パラメータ発明の新規性
パラメータ発明では、新規性の考え方を誤解されている方が多い、という趣旨の指摘がありました。
先ず、発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものです(特許法2条1項)。このため、発明の新規性は、技術思想が新しいか否かで決まります。
この技術思想が新しいか否かの判断では、上記ツイートで指摘された「そのパラメータで規定される発明範囲内に従来技術が有るか無いかで決まる」という判断がなされます。
パラメータで規定される発明範囲内に従来技術が「有る」場合には新規性「なし」となります。一方、パラメータで規定される発明範囲内に従来技術が「無い」場合には新規性「あり」となります。
さらに、パラメータで規定された技術範囲に従来技術が「無い」場合であって、
(i)パラメータ範囲内において現れ、その物性・効果が従来から知られたものではない有利なものであること(引例に記載なし)、
(ii)従来の物等が有する物性・効果とは異質なもの、又は、同質であるが際だって優れたもの(特別顕著)であり、
(iii)物性・効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと、
を満たす場合には、進歩性ありとされます(特許審査基準 第III部 第2章 第4節 6.2 進歩性の判断)。
2.見方を変えた説明
ちょっと難しい話ですが、「物」に関するパラメータ発明であれば、そのパラメータが既存の「物」に関する固有の特性を規定する場合には、新規性がありません。例外的として、その「物」に関する新規な用途・効果が発見された場合には、用途発明として特許されることもあるようです。しかし、基本的には、以前から、その「物」が存在することが知られていた場合には、新規性は無いとされます。
また、特許審査基準 第 III 部第2章第4節2.2.2(機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比 をすることができない場合)に記載されているように、物の作り方などが似ている場合には、拒絶理由通知がなされることが多いようです。
・特許審査基準 第III部 第2章 第4節 2.2.2 機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合
・特許審査基準 第III部 第2章 第4節 6.2 進歩性の判断
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