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特許法 パラメータ発明の新規性

1.パラメータ発明の新規性

 パラメータ発明では、新規性の考え方を誤解されている方が多い、という趣旨の指摘がありました。

 先ず、発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものです(特許法2条1項)。このため、発明の新規性は、技術思想が新しいか否かで決まります。

この技術思想が新しいか否かの判断では、上記ツイートで指摘された「そのパラメータで規定される発明範囲内に従来技術が有るか無いかで決まる」という判断がなされます。

パラメータで規定される発明範囲内に従来技術が「有る」場合には新規性「なし」となります。一方、パラメータで規定される発明範囲内に従来技術が「無い」場合には新規性「あり」となります。

さらに、パラメータで規定された技術範囲に従来技術が「無い」場合であって、
(i)パラメータ範囲内において現れ、その物性・効果が従来から知られたものではない有利なものであること(引例に記載なし)、
(ii)従来の物等が有する物性・効果とは異質なもの、又は、同質であるが際だって優れたもの(特別顕著)であり、
(iii)物性・効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと、
を満たす場合には、進歩性ありとされます(特許審査基準 第III部 第2章 第4節  6.2 進歩性の判断)。

2.見方を変えた説明

ちょっと難しい話ですが、「物」に関するパラメータ発明であれば、そのパラメータが既存の「物」に関する固有の特性を規定する場合には、新規性がありません。例外的として、その「物」に関する新規な用途・効果が発見された場合には、用途発明として特許されることもあるようです。しかし、基本的には、以前から、その「物」が存在することが知られていた場合には、新規性は無いとされます。

 また、特許審査基準 第 III 部第2章第4節2.2.2(機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比 をすることができない場合)に記載されているように、物の作り方などが似ている場合には、拒絶理由通知がなされることが多いようです。

・特許審査基準 第III部 第2章 第4節  2.2.2 機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

2.2.2 機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合
この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

・特許審査基準 第III部 第2章 第4節  6.2 進歩性の判断

6.2 進歩性の判断
請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点がその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。 しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する
(i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること。
(ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れたものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有していること。)。
(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。
なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなければならない。 また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、いわゆる数値限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性が認められるためには、その数値限定の内と外のそれぞれの効果について、量的に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が異なり、有利な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義があることは求められない

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