商標法68条の25 商標権の放棄の特例

 国際登録に基づく商標権者は、使用権者等の承諾を得ずに商標権を放棄できます(商標法68条の25第1項)。

 これは、議定書の手続き上、国際登録に基づく商標権に使用権等が設定されていても、それらの者の承諾書の提出を求めることはできないためです。このため、特許法97条1項の規定を適用しないこととしています。


・商標法68条の25

(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。


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