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TRIPS協定11条 貸与権

 コンピュータ・プログラムは著作物として保護されます(TRIPS協定10条)。
 著作者等には、プログラムや映画著作物に対する貸与を許可するか禁止するかを決めることができる排他的権利が与えられます。

 ただし、映画著作物の場合は、所定の条件(TRIPS協定11条に規定)に該当する場合に限り、貸与権を与える必要はありません。また、コンピュータプログラムの貸与は、コンピュータプログラム自体が貸与の本質的対象ではない場合(コンピュータプログラムが付属物である場合)には、本条の規定は適用されません。

・TRIPS協定11条 貸与権

少なくともコンピュータ・プログラム及び映画の著作物については,加盟国は,著作者及びその承継人に対し,これらの著作物の原作品又は複製物を公衆に商業的に貸与することを許諾し又は禁止する権利を与える。映画の著作物については,加盟国は,その貸与が自国において著作者及びその承継人に与えられる排他的複製権を著しく侵害するような当該著作物の広範な複製をもたらすものでない場合には,この権利を与える義務を免除される。コンピュータ・プログラムについては,この権利を与える義務は,当該コンピュータ・プログラム自体が貸与の本質的な対象でない場合には,適用されない。

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