TRIPS協定31条の具体例が、悪性感染病の特効薬に関する特許の強制実施権(加盟国の国内向け)です。強制実施権が許諾された場合、適切なライセンス料の支払義務が生じます。
この強制実施権は、医薬品を生産・輸入できる国に対して必要な範囲を超えては許諾されません(TRIPS協定31条の2(1))。
・TRIPS協定31条の2
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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