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TRIPS協定49条 行政上の手続

 TRIPS協定49条では、民事上の救済措置が行政上の手続きで与えられる場合には、第2節に定める規定と同等の原則が適用されることが規定されています。

・TRIPS協定49条 行政上の手続

民事上の救済措置が本案についての行政上の手続の結果として命ぜられる場合には,その手続は,この節に定める原則と実質的に同等の原則に従う。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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